○鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱

平成23年2月22日

訓令第5号

鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱(昭和49年訓令乙第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が所有する車両の管理、整備及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で町が所有しているものをいう。

(2) 運転者 車両の運転を職務として命じられている者又は職務遂行のため必要に応じ車両の運転を命じられた者をいう。

(管理の形態)

第3条 車両管理の形態は、次の各号に掲げる区分により管理するものとする。

(1) 統括車両管理 町で所有する全車両の台帳(様式第1号)整備など、車両管理の統括をすることをいう。

(2) 集中車両管理 本庁の専用車両を除いた車両(以下「集中車両」という。)を集中的に管理することをいう。

(3) 専用車両管理 特定の用務、又は専属的に使用する車両(以下「専用車両」という。)を管理することをいう。

(車両管理者)

第4条 次の各号に掲げる車両の管理者は、当該各号に定める者が当たる。

(1) 統括車両管理者 建設管財課長

(2) 集中車両管理者 建設管財課長

(3) 専用車両管理者 所管する課等の長

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理の徹底を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、安全運転に関する十分な管理を行い、関係法令の定めるところにより安全運転の確保に努めなければならない。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから町長が選任する。

4 町長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会より不適格者として解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

5 安全運転管理者の所掌する事務は、道交法規則第9条の10第1項に規定する業務のとおりとする。

(副安全運転管理者)

第6条 道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐するものとする。

3 副安全運転管理者は、道交法規則第9条の9第2項に定める資格を有する職員のうちから町長が選任する。

4 町長は、副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会より不適格者として解任命令を受けたとき。

(3) その他副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(整備管理者)

第7条 車両整備保全の徹底を図るため、車両法第50条第1項の規定により整備管理者を置く。

2 車両法第50条第2項の規定により、整備管理者に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法規則」という。)第32条に掲げる権限を与える。

3 整備管理者は、車両法規則第31条の4に定める資格を有する職員のうちから町長が選任する。

4 町長は、整備管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、業務が遂行できなくなったとき。

(2) 陸運局長より不適格者として解任命令を受けたとき。

(3) その他整備管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(職務上の進言の尊重)

第8条 第4条各号に規定する車両管理者(以下「車両管理者」という。)は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の職務上の進言を十分尊重しなければならない。

(管理の内容)

第9条 車両管理の内容は、次に定めるところによる。

(1) 統括車両管理

 車両台帳及び公用車運転管理簿等の整備保管

 車両の配置並びに保管替え

 自動車損害共済の加入手続及び共済金請求事務

 人員等に即応した車両調整

 安全運転管理者等関係業務

 廃車手続き

 その他必要と認められるもの

(2) 集中車両管理

 運行管理

 安全運転管理者等との調整

 車検整備業務

 車両利用状況調査

 公用車運転管理簿等の整備保管

 廃車及び売却予定車両の調査及び選定業務

 車両管理に係る経費の予算措置及び執行

 車両の日常の清掃及び点検業務

 その他必要と認められるもの

(3) 専用車両管理

 運行管理

 安全運転管理者等との調整

 車検整備業務

 車両利用状況調査

 公用車運転管理簿等の整備保管

 廃車及び売却予定車両の調査及び選定業務

 車両管理に係る経費の予算措置及び執行

 車両の日常の清掃及び点検業務

 その他必要と認められるもの

(車両の使用手続等)

第10条 集中車両を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、庁内ネットワーク上のグループウェアシステム(以下「システム」という。)にて事前予約を行うことにより、集中車両を使用することができる。

2 専用車両は、原則として所管する課等以外の使用を認めない。ただし、次の各号に定める事由のときは、この限りでない。

(1) 集中車両が使用できないとき。

(2) 集中車両以外の特殊な車両等が必要なとき。

(3) その他緊急やむを得ないとき。

3 専用車両の使用者(次項に規定する職員を除く。)は、システムにて予約状況を確認し、かつ、専用車両管理者の許可を受け、システムにて事前予約を行うことにより、専用車両を使用することができる。ただし、システム管理されていない専用車両については、専用車両使用申込書(様式第2号)を提出し、許可を受け使用することができる。

4 専用車両を所管する課等に属する職員の専用車両の使用手続きについては、専用車両管理者が定めるものとする。ただし、システム管理されている専用車両については、システムにて事前予約を行うものとする。

5 使用者は、車両の予約等に当たっては、使用内容を過大又は過少に見積り車両の適正な運行を妨げることのないように努めなければならない。

6 車両管理者は、車両の使用に際し、必要な事項を指示することができる。

(車両の使用変更及び取消し)

第11条 使用者は、許可された車両の使用時間又は使用目的の変更若しくは使用の取消しをする場合は、速やかに車両管理者に報告しなければならない。

2 車両管理者は、使用者から使用変更の報告を受けた場合は、当日の運転計画を検討し、車両の使用変更が可能と認める場合に限り、配車を指示することができる。

3 車両管理者は、配車を指示した後、緊急やむを得ない事由等によって運転計画を変更する場合は、速やかに使用者と連絡をとり、配車の指示を変更し、又は配車を取消すことができる。

(緊急時の使用)

第12条 休日又は夜間等、緊急に車両を使用しなければならない事態が発生したときは、車両管理者の許可を得て、使用することができるものとする。

2 前項の規定により車両を使用した運転手は、使用後、速やかに所定の手続を完了させなければならない。

(運転記録等)

第13条 運転者は、使用の都度、公用車運転管理簿(様式第3号)に必要事項を記入し、車両管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者等は、必要に応じて公用車運転管理簿に記載された内容について調査することができる。

3 安全運転管理者は、運転しようとする運転手及び運転を終了した運転手に対し、酒気帯びの有無について、アルコール検知器を用いて確認を行った記録を1年間保存しなければならない。

(格納等)

第14条 車両の運転者は、車両の使用を終了したときは、所定の場所に格納又は駐車するとともに、車両の施錠を確実にし鍵を車両管理者に返納しなければならない。

(車両の点検整備)

第15条 車両の点検整備は、その状態に応じて日常点検又は定期点検するものとする。

(運転の禁止)

第16条 所属長は、運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、車両を運転させてはならない。

(1) 運転免許を取得せず又は携帯していない者

(2) 飲酒、病気、過労その他の理由により正常な運転ができないと認められる者

(3) この訓令に定める事項に反した者

(4) その他安全運転管理者等の指示に従わない者

2 安全運転管理者等は、必要と認められる場合は運転範囲等を制限して使用させることができる。

(運転者の任務)

第17条 運転者は、運転前後の車両状況について留意するとともに、車内は常に清潔な状態に維持しなければならない。

2 運転者は、車両の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行に努めなければならない。

3 運転者は、次の事由が生じたときは、所属長に報告しなければならない。

(1) 車両の運転に自信のない健康状態のとき。

(2) 道路状況が安全運転に適さないと思われるとき。

(事故報告等)

第18条 運転者は、交通事故又は交通違反等(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、法令に基づく必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長及び車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微な交通事故等については、運転終了後に報告し、指示を受けることができる。

2 所属長及び車両管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、鰺ヶ沢町職員の自動車事故(違反)行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱(平成21年訓令第20号)第3条第1項の規定により町長に報告しなければならない。

3 運転者、所属長及び統括車両管理者は、速やかに関係機関等と協議調整し、誠意をもって事故等の処理に努めなければならない。

(罰則)

第19条 運転者は、道交法違反による罰金又は科料等を、自己の責任において負担しなければならない。

2 運転者の故意又は過失により町に損害を与えた場合は、町は運転者に対して損害金を請求することができる。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱の廃止)

2 鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱(昭和49年訓令乙第3号)は、廃止する。

(平成25年訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第27号)

この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町公用車運転管理要綱

平成23年2月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章
沿革情報
平成23年2月22日 訓令第5号
平成25年5月7日 訓令第51号
平成26年9月10日 訓令第27号
平成29年3月24日 訓令第18号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和2年11月16日 訓令第46号
令和5年3月8日 訓令第9号