○鰺ヶ沢町職員の自動車事故(違反)行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱
平成21年7月17日
訓令第20号
鰺ヶ沢町職員の自動車事故(違反)行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱(昭和50年訓令乙第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下職員という。)の自動車事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)違反に係る懲戒処分等(以下「処分」という。)の基準について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車事故
法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷(以下「死傷」という。)又は物の損壊(以下「物損」という。)をいう。
(2) 重大な義務違反
法第22条第1項(最高速度を超える速度が30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上の場合に限る。)、法第64条(無免許運転の禁止)、法第65条(酒気帯び運転等の禁止)、第66条(過労運転等の禁止)又は第68条(共同危険行為等の禁止)の規定の違反をいう。
(3) 義務違反
自動車の運転中における法の規定の違反(重大な義務違反を除く。)をいう。
(自動車事故等の報告)
第3条 職員は、自動車事故を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反をした場合は、速やかに所属長に自動車事故等の状況を報告しなければならない。
(自動車事故等の事情聴取等)
第4条 総務課長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合は、直ちに自動車事故等の状況を町長に報告するとともに、事実関係の確認に当たらなければならない。
(懲戒処分等)
第5条 総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続きを開始しなければならない。
(懲戒処分等の量定の基準)
第6条 懲戒処分等の量定の基準は、別表のとおりとする。
(申告義務違反)
第7条 職員が交通事故(違反)行為がありながら申告のないものについて、事件を知ったときは、速やかに審査の対象とし、基準より一段階重い処分をするものとする。
(連帯責任)
第8条 交通違反行為を黙認した職員についても、その責任を問い審査の対象とし処分を行うものとする。
(懲戒処分等の量定の加重又は軽減)
第9条 自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して懲戒処分等の量定を加重又は軽減することができるものとする。
(1) 加重事由
ア 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
イ 法第72条第1項後段(自動車事故の場合の報告義務)の規定に違反した場合
ウ 2以上の重大な義務違反をおかした場合
エ 3以上の義務違反をおかした場合
オ 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合
カ 町に与えた損害が著しく大きい場合
キ その他特別の事情があった場合
(2) 軽減事由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ 刑事あるいは行政処分がなかった場合
ウ その他特別の事情があった場合
(処分その他)
第10条 この要綱による処分について、任命権者は、鰺ヶ沢町職員懲戒等審査委員会の意見を聞き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第20号)を適用するものとする。
(行政委員会等の措置))
第11条 町の行政委員会等の任命権者は、職員の自動車の運転中の事故又は法違反に係る処分については、この要綱により処分するものとする。この場合において、任命権者を異にする職員との均衡を図るため、その処分について町長と協議しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の鰺ヶ沢町職員の自動車事故(違反)行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した自動車事故等に係る処分、手続きその他の行為について適用し、施行日前に発生した自動車事故等に係る処分、手続きその他の行為については、なお、従前の例による。
附則(令和5年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の鰺ヶ沢町職員の自動車事故(違反)行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した自動車事故等に係る処分、手続きその他の行為について適用し、施行日前に発生した自動車事故等に係る処分、手続きその他の行為については、なお、従前の例による。
別表(第6条関係)
事故等の区分 | 重大な義務違反 | 義務違反 | |||
・酒酔い運転 ・麻薬等運転 ・共同危険行為等禁止違反 | ・酒気帯び運転 ・無免許運転 | ・その他の重大な義務違反 | |||
死傷 | 死亡 | 免職 | 免職 | 免職又は停職4月~6月 | 停職4月~6月 |
重傷 | 免職 | 免職又は停職6月 | 停職1月~6月又は減給3月~6月 | 停職1月~3月又は減給1月~6月 | |
軽傷 | 免職 | 免職又は停職4月~6月 | 停職1月~3月又は減給1月~6月 | 減給1月~3月又は戒告 | |
物損 | 免職 | 免職又は停職4月~6月 | 停職1月~3月又は減給1月~6月 | 戒告又は訓告 | |
違反のみ | 免職 | 免職又は停職1月~6月 | 減給1月~3月又は戒告 | 訓告又は注意 | |
備考 1 「重傷」とは、医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた傷害をいう。 2 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいう。 3 「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有した状態での運転をいう。 4 飲酒運転をした者に対し、車両(法第2条第1項第8号に規定する車両)若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は飲酒を知りながら当該運転者が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした者に対する法の罰則及び当該運転者への関与の程度等により、免職、停職、減給又は戒告とする。 |