○鰺ヶ沢町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年5月15日

訓令第4号

(目的)

第1 重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅の重度身体障害者に対し、浴槽等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の障害及び程度の欄に掲げる身体障害者とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる身体障害者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(用具の給付等の実施)

第3 用具の給付等は、給付等の対象者(これを現に扶養している者も含む。)からの申請に基づき実施するものとする。

2 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、日常生活用具給付券(様式第4号の1)又は住宅改修費給付券(様式第4号の2)を添えて、その負担能力に応じて必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)に定める補装具の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

3 視覚障害者用ワードプロセッサーの共同利用については、重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知。以下「厚生省通知」という。)別紙1「視覚障害者用ワードプロセッサーの共同利用制度実施要綱」に定めるところによるものとする。

4 点字図書の給付については、厚生省通知別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

5 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修」という。)の給付については、厚生省通知別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(費用の支払)

第4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前条第2項の規定により、用具の給付等を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

(用具の給付等の申請)

第5 用具の給付等(住宅改修費の給付を除く。)を希望する者(これを現に扶養している者を含む。以下同じ。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号の1)により申請しなければならない。

2 住宅改修費の給付を希望する者は、住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)により申請しなければならない。この場合、改修工事見積書及び工事図面を添付しなければならない。

(用具の給付等の決定等)

第6 町長は、前条の申請があった場合、当該身体障害者の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、調査書(日常生活用具給付等事業)(様式第2号の1)又は調査書(住宅改修費給付事業)(様式第2号の2)を作成して用具の給付等の可否をすみやかに決定するものとする。

2 町長は、前項による用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号の1)、住宅改修費給付決定通知書(様式第3号の2)、日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号の3)、日常生活用具給付券又は、住宅改修費給付券により、当該申請の却下を決定したときは、却下決定通知書(様式第5号の1又は様式第5号の2)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により用具の給付の決定の通知をしたときは、日常生活用具・住宅改修費給付依頼書(様式第6号)により、その納付を行う業者に依頼しなければならない。

(用具の管理)

第7 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した場合は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、用具の一部又は全部を棄損又は滅失した場合には、ただちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

4 借受人は、当該用具を必要としなくなったときは、すみやかに町長に返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第8 町長は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号の1)及び住宅改修費給付台帳(様式第7号の2)を整備するものとする。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(鰺ヶ沢町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 鰺ヶ沢町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2関係)

区分

種目

障害及び程度

性能

給付

盲人用テープレコーダー

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用タイムスイッチ

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用電卓

視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

盲人用秤

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

文字放送デコーダー

聴覚障害者のうち、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

浴槽(湯沸器含む)

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮された湯沸器。

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

上肢障害2級以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

ワードプロセッサー

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。)

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、節電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

歩行支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

ファックス

聴覚又は、音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年5月15日 訓令第4号

(令和元年5月1日施行)