○鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付要綱

平成23年1月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地理的、地形的な条件により家庭のアンテナでは地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)が良好に受信できない地域において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の新設、改修等を住民の自治組織等(以下「共聴組合」という。)が行う場合に資金の一部を貸付し、施設整備の推進を図ることを目的とする。

(貸付金)

第2条 貸付金の貸付けは、予算の範囲内で行うものとする。

(貸付金の限度額)

第3条 貸付金の限度額は、共聴組合が行うデジタル化改修にかかる経費のうち、国及び県、町の補助金額を差し引いた金額とし、限度額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定に関わらず、受益戸数が5戸に満たない場合の貸付金の限度額は、100万円とする。

(貸付けの期間)

第4条 貸付期間は資金貸付決定から2年以内とする。

(貸付の利率)

第5条 貸付金の利息は、無利子とする。

(貸付金の申請)

第6条 貸付けを受けようとする共聴組合は、町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは貸付けを決定し、鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付決定通知書(様式第2号)により、これを不適当と認めたときはその旨を書面により、それぞれ当該申請をした共聴組合に通知するものとする。

(誓約書)

第8条 前条の規定により通知を受けた共聴組合(以下「貸付決定共聴組合」という。)は、直ちに町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付借用誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 前条に規定する誓約書には、連帯保証人を1名必要とする。

2 連帯保証人が死亡又は資格を喪失した場合は、直ちに町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金連帯保証人変更申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 連帯保証人は、貸付決定共聴組合の代表者と連帯して貸付額の返還義務を負うものとする。

(代表者の変更)

第10条 貸付決定共聴組合の代表者に変更がある場合は、町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金申請代表者変更申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により代表者の変更を行った貸付決定共聴組合は、町長に第8条に規定する誓約書を改めて提出しなければならない。

(返還)

第11条 貸付決定共聴組合は、貸付金を返還するときは、町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金返還申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 貸付決定共聴組合は、共聴施設のデジタル化改修に対し、日本放送協会その他団体から収入を得たときは、返還期限にかかわらず直ちに、貸付金を返還しなければならない。

3 やむを得ない理由により貸付決定共聴組合を解散するときは、解散する前に貸付金を返還しなければならない。

(期限の延長)

第12条 貸付決定共聴組合は、特別な理由により貸付金の返還に遅れが生じるときは、町長に鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金返還期限延長申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは貸付期限の延長を決定し、鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金返還期限延長決定通知書(様式第8号)により、これを不適当と認めたときはその旨を書面により、それぞれ当該申請をした貸付決定共聴組合に通知するものとする。

(期限前償還)

第13条 町長は、貸付決定共聴組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付決定共聴組合に対し、貸付金の全部又は一部の期限前償還を請求することがある。

(1) 貸付金を第1条の目的以外に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。

(督促状の発行)

第14条 町長は、貸付決定共聴組合が期限までに貸付金の返還を行わないときは、返還期限経過後20日以内に督促状を発行し、返還すべき期限を指定して督促するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付金の貸付けに必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町テレビ共同受信施設デジタル化改修資金貸付要綱

平成23年1月27日 訓令第3号

(平成23年1月27日施行)