○鰺ヶ沢町果樹共済加入促進事業補助金交付要綱
平成22年5月28日
訓令第8号
(要旨)
第1 この告示は、町内の果樹生産者に災害の備えとして果樹共済への加入を促すため、鰺ヶ沢町果樹共済加入促進事業費補助金を交付することとし、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象樹種及び補助対象事業主体)
第2 補助金の交付の対象となる樹種は、りんごとする。
2 補助金の交付対象事業主体は、津軽広域農業共済組合とする。
(補助対象経費、補助金の額等)
第3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、果樹(りんご)共済掛金とし、補助金の額は、掛金の15%とする。
(補助金の交付申請)
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 果樹共済加入農家申し込み一覧
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において規則第5条の規定により付された条件とする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)又は補助金の交付決定に係る鰺ヶ沢町果樹共済加入促進事業について、事業費の30%を超える増減がある場合は、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(事業実績報告)
(補助金交付額の確定)
第7 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第4号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。