○鰺ヶ沢町公共工事前払金取扱要綱

平成21年10月30日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づき前払金の取扱について、必要な事項を定める。

(前払金の額)

第2条 前払金の額は、次のとおりとする。ただし、当該前払い金の額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

契約金額

前払い金の額

(1) 工事、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計又は調査並びに機械類の製造を除く。)

500万円以上

4割以内の額。

(2) 設計又は調査 土木建築に関する工事の設計又は調査

500万円以上

3割以内の額。

(3) 機械類の製造 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

1,000万円以上

3割以内の額。

(4) 測量 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する測量

500万円以上

2割以内の額。

2 総工事費の2割5分以上の資材を町が支給する請負工事に係る前払金の額は、前項の規定にかかわらず2割5分以内の額とする。

3 工期が2年度以上にわたる契約における前払金は、当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対してすることができる。

(前払金の適用除外)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があるとき、又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(保証証書の提出)

第3条 前払金を受けようとする者は、請負契約締結後、速やかに公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に定める保証事業会社との前払金の保証について保証契約を締結した保証証書原本及び写し各1通を提出しなければならない。

2 保証証書原本は発注担当課において保管するものものとする。

(前払金の支払)

第4条 町長は、前払金の請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に前払い金を支払うものとする。

2 前払金をしようとするときは、支出命令簿に「公共工事前払金」と明示するものとする。

(追加の前払金の制限)

第5条 前払金をした後において工事の変更等の理由により、契約額が増額を生じた場合において、当該増額に係る前払金は、別に定めるものを除き、行わないものとする。

(竣工期日の延長)

第6条 前払金をした公共工事の竣工期日が延長されたときは、請負者は延長した竣工期日までの保証証書を提出しなければならない。

2 前項の規定による手続きを怠り保証期限が満了した場合は、次条に規定する部分払いの請求に応じないものとする。

(前払金をした場合の部分払いの額)

第7条 前払金をした公共工事の出来高に応じて部分払いをする場合は、請負金額に出来高割合を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額から、前払い金額に工事の出来高割合を乗じて得た額を減じて得た額を支払うものとする。ただし、当該部分払いの額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金の返還)

第8条 町長は、前払い金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 請負者が第6条第1項の規定に違反したとき。

(2) 契約金額にその3分の1以上の減額変更があったとき。

(3) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(4) 請負者がその契約義務を履行しなかったとき。

(5) 当該工事の請負契約等を解除したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第9条 町長は、前条の規定において該当する場合において、返還すべき前払金を町長の指定する日までに返還しないときは、当該返還日の日までの日数に応じ返還すべき額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を遅延利息として徴収することができる。

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第36号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にした契約行為に対する適用については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町公共工事前払金取扱要綱

平成21年10月30日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)