○鰺ヶ沢町建設工事等施行事務取扱要綱
平成13年6月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町が発注する建設工事等の施行に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しの公表)
第2条 町長は、当該年度に発注することが見込まれる予定価格250万円以上の工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期について、毎年4月30日、9月30日及び12月20日(補正予算に係る工事その他特別の事情がある工事にあっては、別に定める日)までに、工事発注の見通し一覧表(様式第1号)により公表するものとする。ただし、公表期日において既に公表した発注の見通しについては、この限りでない。
3 前項の工事発注見通し一覧表を総務課において、閲覧に供することにより公表するものとし、その期間は、閲覧に供する日の属する年度の3月31日までとする。
(指名業者等の適格審査)
第3条 1件の設計金額が500万円以上の工事及び関連請負については、鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会に対し、指名審査を依頼するものとする。
(機密の保持)
第4条 町長等は、歩掛、設計単価、設計金額、予定価格等について厳正な管理に努め、機密の保持について留意するものとする。ただし、事前に予定価格を公表して入札を行う場合の予定価格については、この限りでない。
(指名業者名の公表)
第5条 町長は、入札指名通知後、速やかに、入開札一覧表(様式第2号)により指名業者名を公表するものとする。ただし、事前に予定価格を公表して入札を行う場合は、入札後に公表するものとする。
2 前項の指名業者名の公表は、入開札一覧表に入札執行年月日、入札執行者、工事番号、工事名、施行場所及び指名業者名を記載し、所定の場所で閲覧に供して行うものとする。
(設計図書等の縦覧)
第6条 町長は、入札指名通知後、速やかに、次に掲げる書類を縦覧場所において縦覧に供するものとする。
①契約書案
②設計図書(図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)
(入札)
第7条 町長は、入札の執行に際しては、入札執行者及び立会者1名以上を指定するものとする。
2 入札執行者は、入札者が代理人により入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させるものとする。
3 入札執行者は、入札締切時刻に遅れた者の入札を拒否するものとする。
4 入札執行者は、入札に参加しようとする者に対し、建設業法第7条の27第1項経営事項審査会の結果に係る通知書の写しの提出を求める。経営事項審査を受けていないと認めたものについては、入札に参加させないものとする。
5 入札執行者は、入札参加者が1名のときは、入札を中止するものとする。
6 町長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
7 契約担当者は、建設業者が公共工事の入札に係る申込の際に、その金額にかかわらず、特記仕様書(建築・営繕工事等にあっては、数量公開における内訳書)に規定する工事費内訳の数量、単価及び金額等を明らかにした工事費内訳書の提出を求めなければならない。この場合において、工事費内訳書の提示がないとき又は工事費内訳書の内容が著しく不適当なときは、その者のした入札を無効とする。
(開札)
第8条 町長は、予定価格調書を封印の上、開札の際、開札場所に置くものとする。
2 入札執行者は、入札が完了したことを確認し、開札するものとする。この場合において、入札執行者は、入札者の前面で開札する旨を告げるものとする。
3 入札執行者は、開札したときは、2名以上の立会者に、それぞれ1回ずつ明瞭に、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げさせ、これを入開札一覧表に記載して、その順位及び落札者を決定するものとする。
4 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。
(入札執行回数)
第9条 入札執行回数は、原則として2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、町長は、予定価格と最低価格入札金額との差が少額で、随意契約ができると認められるときを除き、指名替え等を行うものとする。ただし、入札前に予定価格を公表している場合の入札回数は、1回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、指名替え等を行うものとする。
2 指名を受けた建設業者等が入札を辞退した場合においては、原則として、追加指名は行わないものとする。
(入札結果の公表)
第10条 町長は、入札執行後、入開札一覧表により入札者名及びその入札金額を公表するものとする。
2 前項の入札者名及び入札金額の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、10日間とする。
(契約の内容の公表)
第11条 町長は、契約締結後、工事台帳(様式第3号)により、契約の相手方の商号又は名称及び住所並びに建設工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金(以下「契約の内容」という。)を公表するものとする。ただし、予定価格が250万円を超えない工事に係る契約の内容については、この限りでない。
2 前項の規定により公表した契約について、請負代金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、工事台帳により変更後の工事の名称、場所、種別及び概要並びに工事着手の時期及び工事完成の時期並びに請負代金額並びに変更の理由を公表するものとする。
3 前2項の公表は、所定の場所で閲覧に供して行うものとし、その期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(積算内訳の事後公表)
第12条 契約締結後、請負工事設計額(消費税及び地方消費税額を除く)の積算内訳を公表するものとする。ただし、予定価格が130万未満の工事で随意契約によるものの積算内訳については、この限りでない。
2 前項の積算内訳の公表は、工事区分、工種及び種別等について、それぞれの単位、数量及び金額等を記載した資料を公表することにより行うものとし、その期間は10日間とする。
(予定価格の公表)
第13条 町長は、事前に予定価格を公表することができる。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第16条の2に規定する随意契約は、公表しないものとする。
(契約実績の公表)
第14条 町長は、上期・下期毎に契約実績を集計し、総合契約実績一覧表(様式第4号)により契約実績を公表するものとする。
附則
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。