○鰺ヶ沢町豪雪対策本部設置要領

平成13年1月4日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、豪雪災害から住民の生命、財産、社会生活、経済活動の維持及び公共の福祉の確保を目的とした鰺ヶ沢町豪雪対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものである。

(設置)

第2条 町長は、次の事項を総合的に判断して対策本部の設置を公表する。

2 異常な自然現象により積雪が甚だしく、住民の日常生活等に著しく支障をきたし、若しくは積雪による災害が予測されること。

3 基準となる積雪深は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 次項の観測地点における積雪深の総合平均値が100センチメートルに達し、その状況が継続されると判断されること。

(2) 次項第1号及び第2号の観測地点における積雪深の総合平均値が40センチメートルに達し、その状況が継続されると判断されること。

(3) 町長は、前項に規定する事態が予測されるときは、前各号の規定にかかわらず対策本部を設置することができる。

4 観測地点は、次のとおりとする。

(1) 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜(西海小学校)観測地点

(2) 鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野(国道101号)観測地点

(3) 鰺ヶ沢町大字松代町字白沢(旧第二松代分校)観測地点

(4) 鰺ヶ沢町大字芦萢町字鹿子石(弘前岳鰺ヶ沢線)観測地点

(5) 鰺ヶ沢町大字建石町字成沢(長平森田線)観測地点

(6) 鰺ヶ沢町大字深谷町字若山(松代町陸奥赤石停車場線)観測地点

(任務)

第3条 対策本部は、次の基本的事項について対策を定め、速やかに実施するものとする。

(1) 交通確保に関する事項

(2) 産業・経済活動支援に関する事項

(3) 社会福祉、保健衛生に関する事項

(4) 通勤・通学に関する事項

(5) 公共的施設に関する事項

(6) 関連省庁、機関との連携、調整に関する事項

(7) その他住民の生活確保に必要と認める事項

(組織)

第4条 町長は、対策本部長となり、対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 副町長は、対策副本部長となり、本部長を助け、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 対策本部に本部付を置く。本部付は、本部長及び副本部長を助け、本部員を指導する。本部付けは、教育長をもって充てる。

4 対策本部に本部員を置く。本部員は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(豪雪警戒対策本部の設置)

第5条 町長は、豪雪対策本部が設置される前において、豪雪対策本部を設置するに至らないと判断されるが、異常な自然現象による積雪並びに住民の日常生活等に著しく支障をきたし、豪雪に対する警戒態勢を強化する必要がある場合等は、豪雪警戒対策本部を設置することができる。

2 豪雪警戒対策本部の組織及び運営は、前条に準ずる。

(準用)

第6条 この対策本部の組織及び運営に関して、定めのない事項については、鰺ヶ沢町災害対策本部運営細則(昭和59年規則第4号)を準用する。

この訓令は、平成13年1月4日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月18日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町豪雪対策本部設置要領

平成13年1月4日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第2節
沿革情報
平成13年1月4日 訓令第3号
平成21年5月18日 訓令第16号
平成23年2月18日 訓令第4号
平成25年1月11日 訓令第1号
令和3年1月28日 訓令第2号