○鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱
平成13年5月7日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律123号)及び関係法令において使用する用語の例による。
(保険料の減免)
第3条 条例第9条第1項の規定により
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え、750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え、1000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え、750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え、1000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 条例第8条第1項の第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え、400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え、1000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成23年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第31号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第55号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第38号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。