○鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱

平成13年5月7日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律123号)及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の減免)

第3条 条例第9条第1項の規定により

(1) 条例第8条第1項第1号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え、750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え、1000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第8条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

減少の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え、750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え、1000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(3) 条例第8条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え、400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え、1000万円以下であるとき

10分の2

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めたときは、前各号に準じた割合とする。

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第9条第2項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

(減免の適否の決定等)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第2号)により、当該申請者の現状等を調査し、保険料を減免することが適当であると認められるときは減免の額等を、保険料を減免することが不適当であるときはその旨を介護保険料減免決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免取消通知書)

第6条 町長は、保険料の減免の決定を受けた者が条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により当該者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第7条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予をする場合には、第3条各号に掲げる理由による場合に限り、当該保険料について徴収を猶予するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

3 町長は、条例第8条第2項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請者の現状等を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第5号)により当該申請者へ通知するものとする。

4 町長は、保険料の徴収猶予の決定を受けた者が条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の徴収猶予を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該者へ通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成23年訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第31号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第55号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第38号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町介護保険料減免等事務取扱要綱

平成13年5月7日 訓令第12号

(令和3年6月14日施行)