○鰺ヶ沢町長平青少年旅行村使用規則

平成21年3月10日

規則第27号

鰺ヶ沢町長平青少年旅行村使用規則(昭和53年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町長平青少年旅行村条例(平成21年条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、青少年旅行村施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用の日の15日前までに、使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 雨天集会所を使用する者は、前項の規定にかかわらず、使用時に口頭で申し込まなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申込みを受けたときは、直ちに使用の許可又は不許可を決定し、申込者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項の申込みを受けたときは、当日の天候を考慮し、直ちに使用の許可又は不許可を決定しなければならない。

(使用許可の取り消し又は変更)

第4条 使用者は、前条の許可を受けた後、使用の申込みを取り消し又は変更しようとするときは、使用の日の5日前までに町長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3項に規定する使用料の減免は別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱)

第6条 条例第12条第1項の規定により旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分類

団体等

減免率

1 町の機関及び関連団体



①町の機関等

町長部局、教育委員会部局、議会、農業委員会、選挙管理委員会、町立病院、水道課、消防署、消防事務組合、西海岸衛生処理組合

50%

②町の機関が設置する団体

各種委員会、各種協議会、各種実行委員会等

(事務局が町の機関)

50%

③学校等

幼稚園、私立保育所、私立認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、連合・単位PTA、保護者の会等

町内50%

町外20%

④学校等で組織する団体

町校長会、町教頭会、各種委員会、各種実行委員会等

町内50%

町外20%

2 少年団体

単位子供会、子供会連合会、子供会育成会、子供会育成連合会、スポーツ少年団等

町内50%

町外20%

3 成人団体

単位婦人会、連合婦人会、単位老人クラブ、老人クラブ連合会、青年団等

町内50%

町外20%

4 文化団体

文化振興連絡協議会、各種文化サークル等

町内50%

町外20%

5 体育団体

体育協会、単位体育協会、各種スポーツサークル等

町内50%

町外20%

6 自主学習グループ

各種グループ、各種実行委員会等

町内50%

町外0%

7 地域づくりグループ

各地区まちづくり委員会、各種グループ等

町内50%

町外0%

8 自治会等

単位町内会、各地区町内会連合会等

町内50%

町外0%

9 公的団体

社会福祉協議会(支部含)、観光協会、土地改良区、財産区、NPO法人等

町内50%

町外0%

10 福祉関連等



①各法人

老健・特養・医療(高齢者)、肢体不自由、知的障害(一般)

町内50%

②その他

障害者訓練校等

町外20%

11 産業団体等



①法に基づく団体と下部組織

農協(青年部・女性部含)、森林組合、漁協(青年部・女性部含)、商工会(青年部・女性部含)

町内50%

町外0%

②法に基づかない団体等

商店会、あじ・彩・感、物産会等

12 官公庁等

国・県等の機関(出先機関含)

0%

13 個人、企業等

個人、民間企業等

0%

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鰺ヶ沢町長平青少年旅行村使用規則

平成21年3月10日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第2章
沿革情報
平成21年3月10日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第15号
平成30年5月22日 規則第10号
平成31年3月12日 規則第9号
平成31年4月25日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第6号