○鰺ヶ沢町都市と農村交流施設管理運営規則
平成21年3月10日
規則第28号
鰺ヶ沢町都市と農村交流施設管理運営規則(平成5年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町都市と農村交流施設設置条例(平成21年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、都市と農村交流施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の申込みを受けたときは、直ちに使用の許可又は不許可を決定し、申込者にその旨を通知しなければならない。
(使用許可の取り消し又は変更)
第4条 使用者は、前条の許可を受けた後、使用の申込みを取り消し又は変更しようとするときは、使用の日の5日前までに町長に申し出なければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
分類 | 団体等 | 減免率 |
1 町の機関及び関連団体 | ||
①町の機関等 | 町長部局、教育委員会部局、議会、農業委員会、選挙管理委員会、消防署、消防事務組合、西海岸衛生処理組合、つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 | 50% |
②町の機関が設置する団体 | 各種委員会、各種協議会、各種実行委員会等(事務局が町の機関) | 50% |
③学校等 | 幼稚園、私立保育所、私立認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校、連合・単位PTA、保護者の会等 | 町内50% |
町外20% | ||
④学校等で組織する団体 | 町校長会、町教頭会、各種委員会、各種実行委員会等 | 町内50% |
町外20% | ||
2 少年団体 | 単位子供会、子供会連合会、子供会育成会、子供会育成連合会、スポーツ少年団等 | 町内50% |
町外20% | ||
3 成人団体 | 単位婦人会、連合婦人会、単位老人クラブ、老人クラブ連合会、青年団等 | 町内50% |
町外20% | ||
4 文化団体 | 文化振興連絡協議会、各種文化サークル等 | 町内50% |
町外20% | ||
5 体育団体 | 体育協会、単位体育協会、各種スポーツサークル等 | 町内50% |
町外20% | ||
6 自主学習グループ | 各種グループ、各種実行委員会等 | 町内50% |
町外0% | ||
7 地域づくりグループ | 各地区まちづくり委員会、各種グループ等 | 町内50% |
町外0% | ||
8 自治会等 | 単位町内会、各地区町内会連合会等 | 町内50% |
町外0% | ||
9 公的団体 | 社会福祉協議会(支部含)、観光協会、土地改良区、財産区、NPO法人等 | 町内50% |
町外0% | ||
10 福祉関連等 | ||
①各法人 | 老健・特養・医療(高齢者)、肢体不自由、知的障害(一般)等 | 町内50% |
②その他 | 障害者訓練校等 | 町外20% |
11 産業団体等 | ||
①法に基づく団体と下部組織 | 農協(青年部・女性部含)、森林組合、漁協(青年部・女性部含)、商工会(青年部・女性部含) | 町内50% 町外0% |
②法に基づかない団体等 | 商店会、あじ・彩・感、物産会等 | |
12 官公庁等 | 国・県等の機関(出先機関含) | 0% |
13 個人、企業等 | 個人、民間企業等 | 0% |