○鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例施行規則
平成21年3月10日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 白神の森遊山道 入山届(様式第1号)に記入し、使用料を納付したとき。
(2) 白神キャンプ場 キャンプ場利用届(様式第2号)に記入し、使用料を納付したとき。
(行為の制限)
第3条 条例第7条第1項第4号の規定で定める行為は、別表に掲げるものとする。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が占用又は使用するとき 使用料の2分の1
(2) 町内の学校が教科のため使用するとき 使用料の2分の1
(3) 心身障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は知的障害者で療育手帳の交付を受けている者をいう。)又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)に該当する者で、当該手帳を提示したもの 使用料の2分の1
(4) 研究機関等が学術的調査のため使用するとき 免除
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
施設名 | 制限される行為 |
自然観察館ハロー白神 | 火気の使用 展示室での飲食 |
白神キャンプ場 | 指定区域外での火気の使用 草木の採取 |
白神さん家 | 指定区域外での火気の使用 独占的利用 |
白神の森遊山道 | 指定区域外での火気の使用 草木の採取 遊歩道以外への立ち入り ペットを連れての立ち入り |