○鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例施行規則

平成21年3月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有料施設の利用手続き)

第2条 条例第6条の規定は、次の各号のいずれかによる手続きがなされたときに許可するものとする。

(1) 白神の森遊山道 入山届(様式第1号)に記入し、使用料を納付したとき。

(2) 白神キャンプ場 キャンプ場利用届(様式第2号)に記入し、使用料を納付したとき。

(行為の制限)

第3条 条例第7条第1項第4号の規定で定める行為は、別表に掲げるものとする。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第3項の規定による使用料の減免は、白神の森遊山道に限り、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとし、その額は当該各号に定めるとおりとする。なお、この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が占用又は使用するとき 使用料の2分の1

(2) 町内の学校が教科のため使用するとき 使用料の2分の1

(3) 心身障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は知的障害者で療育手帳の交付を受けている者をいう。)又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)に該当する者で、当該手帳を提示したもの 使用料の2分の1

(4) 研究機関等が学術的調査のため使用するとき 免除

2 前項の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による減免申請を承認したときは、白神の森遊山道入山使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱)

第5条 第2条及び第3条の規定は条例第12条に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

施設名

制限される行為

自然観察館ハロー白神

火気の使用

展示室での飲食

白神キャンプ場

指定区域外での火気の使用

草木の採取

白神さん家

指定区域外での火気の使用

独占的利用

白神の森遊山道

指定区域外での火気の使用

草木の採取

遊歩道以外への立ち入り

ペットを連れての立ち入り

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鰺ヶ沢町白神山地交流促進施設設置条例施行規則

平成21年3月10日 規則第26号

(令和元年5月1日施行)