○鰺ヶ沢町行政連絡員規程
平成24年1月13日
訓令第1号
鰺ヶ沢町行政連絡員業務規程(昭和40年訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町の行政運営の円滑化並びに住民の利便を図るため、鰺ヶ沢町行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置き、これに必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 連絡員は、その区域内の住民のうちから町長がこれを委嘱する。
(業務の分掌)
第3条 連絡員は次の業務を担任する。
(1) 町が発行する文書を地区内住民に配布、掲示及び回覧すること。
(2) 町が委託する調査を行うこと。
(3) 選挙広報及び選挙事務に関する文書類の配布。
(4) 前3号のほか、町長が必要と認める事項。
(服務)
第4条 連絡員は、前条各号の職務を的確かつ速やかに遂行しなければならない。
2 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、また同様とする。
3 連絡員は、疾病その他により職務に支障を生ずる事態の起きた場合は、直ちにその理由及び期間を主管課に届けなければならない。
(謝金)
第5条 連絡員に対する謝金は、年額とし、次に掲げる額の合算額を支給する。
(1) 均等割額 13,000円
(2) 予算の定める額の総額から均等割額を差引いた残額を当該年度の4月1日における総世帯数で除した額を担当世帯数に乗じた額
2 連絡員が年度半ばにしてその職を辞めたときは年度初めから辞めたときまでの配布回数に応じて按分した額を支給する。
3 連絡員の謝金の支給は9月30日と、3月31日の年2回とし、その支給日が休日の場合は前日とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。