○鰺ヶ沢町元気な浜づくり推進事業費助成金交付要綱

平成24年3月16日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 町は、町内において水産業の振興を図るために実施する事業(以下「元気な浜づくり推進事業」という。)に対し、予算の範囲内において、鰺ヶ沢町元気な浜づくり推進事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、鰺ヶ沢町内において水産業の振興活動を自主的に行う団体(以下「事業団体」という。)であって、漁業協同組合又は水産振興に供する団体とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 水産業の振興活動

 交流事業

 担い手育成事業

 販売促進事業

 新たな養殖業の開発事業

 種苗生産、中間育成及び種苗放流等の栽培漁業

(2) その他町長が必要と認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のいずれかに該当する経費とする。

(1) 助成対象経費

ア 賃金 イ 報償費 ウ 旅費 エ 消耗品費 オ 燃料費 カ 印刷製本費 キ 修繕費 ク 通信運搬費 ケ 手数料 コ 広告料 サ 委託料 シ 使用料及び賃借料 ス 備品購入費 セ 原材料費 ソ その他町長が必要と認める経費

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする事業団体は、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 規則第3条の規定により、前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該書類等を審査し、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成事業団体に通知するものとする。

(助成金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、助成金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 提出した事業内容の変更をする場合において、事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 提出した事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。

(4) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支、その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておくこと。

2 町長は、前項第1号又は第2号の申請があったときは、当該書類等を審査し、事業の変更、中止又は廃止を認めたときは、事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により、助成事業団体に通知するものとする。

(実績報告及び助成金の確定)

第7条 事業団体は、助成事業が完了したときは、助成事業の完了の日(助成事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定にする書類を受理したときは、当該書類を審査し、交付すべき助成金の額を確定したときは、助成金確定通知書(様式第8号)により、助成事業団体に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付は、前条第2項に規定する助成金額が確定した後に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払により交付できるものとする。

2 事業団体は、助成金の支払いを受けるときは、助成金精算(概算)払い請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町元気な浜づくり推進事業費助成金交付要綱

平成24年3月16日 訓令第8号

(令和元年5月1日施行)