○鰺ヶ沢町元気な浜づくり推進事業費助成金交付要綱
平成24年3月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町は、町内において水産業の振興を図るために実施する事業(以下「元気な浜づくり推進事業」という。)に対し、予算の範囲内において、鰺ヶ沢町元気な浜づくり推進事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、鰺ヶ沢町内において水産業の振興活動を自主的に行う団体(以下「事業団体」という。)であって、漁業協同組合又は水産振興に供する団体とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 水産業の振興活動
ア 交流事業
イ 担い手育成事業
ウ 販売促進事業
エ 新たな養殖業の開発事業
オ 種苗生産、中間育成及び種苗放流等の栽培漁業
(2) その他町長が必要と認める事業
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 助成対象経費
ア 賃金 イ 報償費 ウ 旅費 エ 消耗品費 オ 燃料費 カ 印刷製本費 キ 修繕費 ク 通信運搬費 ケ 手数料 コ 広告料 サ 委託料 シ 使用料及び賃借料 ス 備品購入費 セ 原材料費 ソ その他町長が必要と認める経費
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする事業団体は、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該書類等を審査し、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成事業団体に通知するものとする。
(助成金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、助成金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 提出した事業内容の変更をする場合において、事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 提出した事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支、その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておくこと。
(実績報告及び助成金の確定)
第7条 事業団体は、助成事業が完了したときは、助成事業の完了の日(助成事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付は、前条第2項に規定する助成金額が確定した後に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払により交付できるものとする。
2 事業団体は、助成金の支払いを受けるときは、助成金精算(概算)払い請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。