○鰺ヶ沢町スポーツセンター管理運営に関する規則
平成15年7月16日
教委規則第3号
鰺ヶ沢町スポーツセンター管理運営に関する規則(平成8年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町スポーツセンター設置条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条第2項に掲げる必要な職員とは、館長及び指導員、その他の職員とする。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けてスポーツセンター等の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導員及びその他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(分掌事務)
第4条 スポーツセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツセンター等施設の使用許可に関すること。
(2) スポーツセンター等施設、設備の管理に関すること。
(3) スポーツセンター等施設の附属設備及び備品類の管理及び貸出しに関すること。
(4) スポーツセンター等施設の使用料その他歳入の徴収に関すること。
(5) スポーツ活動の指導研修及び体力維持増進のための相談に関すること。
(6) スポーツに関する自主事業の企画運営に関すること。
(7) その他スポーツセンター等管理運営に必要な事項
(開館時間及び休館日)
第5条 スポーツセンター各施設の開館時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開館時間 |
相撲場 | 5月1日~10月31日 9時~17時 |
ビームライフル射撃場及びトレーニング室 | 通年 9時~21時 日曜日、休日 9時~17時 |
室内温水プール | 通年 12時30分~20時 土曜日、9時30分~20時 日曜日、休日 9時30分~17時 |
(1) 室内温水プール一般使用時間区分は、次のとおりとする。
区分 | 第1開放 | 第2開放 | 第3開放 | 第4開放 |
水曜日~金曜日 | 13時~15時 | 15時30分~17時30分 | 18時~20時 | |
土曜日 | 10時~12時 | 13時~15時 | 15時30分~17時30分 | |
日曜日、休日 | 10時~12時 | 12時30分~14時30分 | 15時~17時 |
(2) 本項の規定にかかわらず、室内温水プールは、小・中学生の夏季休業期間の開館及び一般使用時間は、次のとおりとする。
第1開放 | 第2開放 | 第3開放 | 第4開放 |
10時~12時 | 13時~15時 | 15時30分~17時30分 | 18時~20時 |
2 スポーツセンターの休館日は、毎週月曜日のほか次のとおりとする。
施設名 | 休館日 |
相撲場 | ① 11月1日から翌年4月30日まで |
ビームライフル射撃場及びトレーニング室 | ① 年末年始の12月28日から翌年1月3日まで |
室内温水プール | ① 年末年始の12月28日から翌年1月3日まで ② 毎週火曜日 |
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これを変更し、開館又は臨時に休館することができる。
(使用許可申請)
第6条 条例第5条の許可の申請は、使用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、個人使用についてはこの限りでない。
2 使用許可書の交付を受けたものは、スポーツセンター職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(貸切使用)
第8条 室内温水プールの全面貸切りについては、使用期日の4週間前までに許可申請を行うものとする。
2 使用期間は、同一使用者が全面、全使用時間を貸切使用する場合は、引き続き3日を超えることができない。ただし、特に必要と認めたときはこの限りでない。
3 貸切使用の場合、監視、監督、休憩等に関する指導は、使用団体の責任において行うものとする。
(使用者の順守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 施設の清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 使用備品等の整理整頓を行うこと。
(5) 前各号のほか、スポーツセンター職員の指示に従うこと。
(使用の拒否等)
第10条 次の各号の一つに該当する者に対しては、スポーツセンター各施設の使用を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 感染症疾患のある者、めいてい者及び場内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(3) 医師等により、スポーツ運動の禁じられている者
(4) 前3号のほか、施設の管理運営上支障があると認められる者
(職員の立入り)
第11条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。