○鰺ヶ沢町スポーツセンター管理運営に関する規則

平成15年7月16日

教委規則第3号

鰺ヶ沢町スポーツセンター管理運営に関する規則(平成8年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町スポーツセンター設置条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条第2項に掲げる必要な職員とは、館長及び指導員、その他の職員とする。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けてスポーツセンター等の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 指導員及びその他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(分掌事務)

第4条 スポーツセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツセンター等施設の使用許可に関すること。

(2) スポーツセンター等施設、設備の管理に関すること。

(3) スポーツセンター等施設の附属設備及び備品類の管理及び貸出しに関すること。

(4) スポーツセンター等施設の使用料その他歳入の徴収に関すること。

(5) スポーツ活動の指導研修及び体力維持増進のための相談に関すること。

(6) スポーツに関する自主事業の企画運営に関すること。

(7) その他スポーツセンター等管理運営に必要な事項

(開館時間及び休館日)

第5条 スポーツセンター各施設の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

相撲場

5月1日~10月31日 9時~17時

ビームライフル射撃場及びトレーニング室

通年 9時~21時

日曜日、休日 9時~17時

室内温水プール

通年 12時30分~20時

土曜日、9時30分~20時

日曜日、休日 9時30分~17時

(1) 室内温水プール一般使用時間区分は、次のとおりとする。

区分

第1開放

第2開放

第3開放

第4開放

水曜日~金曜日


13時~15時

15時30分~17時30分

18時~20時

土曜日

10時~12時

13時~15時

15時30分~17時30分


日曜日、休日

10時~12時

12時30分~14時30分

15時~17時


(2) 本項の規定にかかわらず、室内温水プールは、小・中学生の夏季休業期間の開館及び一般使用時間は、次のとおりとする。

第1開放

第2開放

第3開放

第4開放

10時~12時

13時~15時

15時30分~17時30分

18時~20時

2 スポーツセンターの休館日は、毎週月曜日のほか次のとおりとする。

施設名

休館日

相撲場

① 11月1日から翌年4月30日まで

ビームライフル射撃場及びトレーニング室

① 年末年始の12月28日から翌年1月3日まで

室内温水プール

① 年末年始の12月28日から翌年1月3日まで

② 毎週火曜日

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これを変更し、開館又は臨時に休館することができる。

(使用許可申請)

第6条 条例第5条の許可の申請は、使用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、個人使用についてはこの限りでない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第7条 前条の規定による申請を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可書の交付を受けたものは、スポーツセンター職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(貸切使用)

第8条 室内温水プールの全面貸切りについては、使用期日の4週間前までに許可申請を行うものとする。

2 使用期間は、同一使用者が全面、全使用時間を貸切使用する場合は、引き続き3日を超えることができない。ただし、特に必要と認めたときはこの限りでない。

3 貸切使用の場合、監視、監督、休憩等に関する指導は、使用団体の責任において行うものとする。

(使用者の順守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 施設の清潔を保つこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 使用備品等の整理整頓を行うこと。

(5) 前各号のほか、スポーツセンター職員の指示に従うこと。

(使用の拒否等)

第10条 次の各号の一つに該当する者に対しては、スポーツセンター各施設の使用を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 感染症疾患のある者、めいてい者及び場内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(3) 医師等により、スポーツ運動の禁じられている者

(4) 前3号のほか、施設の管理運営上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第11条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町スポーツセンター管理運営に関する規則

平成15年7月16日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月17日施行)