○鰺ヶ沢町上下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に係る条例
平成24年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、鰺ヶ沢町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の利益の処分及び資本剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分)
第2条 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの
(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの
(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備えるもの
(1) 再評価積立金 再評価差益のうち再評価日現在の繰越欠損金をうめた後の残額
(2) 受贈財産評価額 贈与を受けた財産の評価額
(3) 寄附金 資本的支出に充てるために受け入れた寄附金
(4) 工事負担金 建設又は改良工事に対する負担金
(5) 補助金 建設費補助の目的により交付された国庫(県)補助金
(6) 他会計負担金 他会計から経費として受け入れた負担金
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した固定資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金及び災害準備積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
3 前項の規定により資本剰余金をもって欠損金をうめる場合は、まず受贈財産評価額又は寄附金をもってうめ、なお不足が生じた場合には、再評価積立金をもってうめるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鰺ヶ沢町公共下水道事業特別会計及び鰺ヶ沢町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、この会計に属する資産及び決算上の剰余又は不足若しくは権利義務は、これを鰺ヶ沢町下水道事業に帰属するものとする。