○鰺ヶ沢町火薬類取締法施行規則
平成24年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年12月青森県条例第54号)により、本町が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第25条第1項の規定により火薬類(煙火の消費に係るものに限る。以下「煙火消費」という。)の消費の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に基づく煙火消費許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 煙火消費計画書(様式第2号)
(2) その他必要な書類
2 前項の規定による申請書は、正本1部及び副本2部とする。
(許可証の交付)
第3条 町長は、法第25条第1項の許可をしたときは煙火消費許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(変更の届出)
第4条 申請者は、省令第81条の14の表第11項の規定による煙火消費許可申請書の記載事項(煙火等の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は煙火消費計画書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく煙火消費許可申請書等記載事項変更届(様式第4号)を町長に届け出を行うものとする。
(許可の取消)
第5条 町長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消した場合は、煙火消費許可取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(許可証の返納)
第6条 許可証の交付を受けた者は、消費の目的を達成したとき及び許可の取消しをされたときは、速やかに町長に当該許可証を返納しなくてはならない。
2 許可証を返納する際には、煙火消費実績報告書(様式第6号)を提出しなくてはならない。
(検査の立会)
第7条 申請者若しくは煙火消費責任者は、法第43条第1項に基づく煙火消費場所への立入検査があった場合は立ち会うものとする。
(緊急措置)
第8条 町長は、法第45条第1項第2号の規定に基づき、消費者その他火薬類を取り扱うものに対して、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、消費を一時禁止し、又は制限をすることができる。
(事故報告)
第9条 申請者は、煙火消費中に事故が発生した場合、速やかに煙火消費事故報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。