○鰺ヶ沢町教育委員会公告式規則
平成24年6月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において決議をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、鰺ヶ沢町公告式条例(昭和30年条例第4号)第2条第2項に定める掲示板に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日等)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の鰺ヶ沢町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の鰺ヶ沢町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。