○鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月19日

訓令第9号

(設置)

第1条 鰺ヶ沢町において、鳥獣の被害防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、町長の命により鰺ヶ沢町鳥獣被害防止計画に掲げた被害防止施策を適切に実施するものとする。

2 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)をもって組織する。

(資格)

第3条 実施隊員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 町職員のうち、町長が指名する者

(2) その他町長が必要と認める者

(組織)

第4条 実施隊に次の職を置く。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(隊長、副隊長の職務)

第5条 

(1) 隊長は、農林水産課長の職にある者をもって充て、実施隊の業務を統括する。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代理する。

(事務局)

第6条 実施隊の事務局は農林水産課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第32号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月19日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 林/第2章
沿革情報
平成24年3月19日 訓令第9号
平成25年3月18日 訓令第32号