○鰺ヶ沢町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者相談員)
第2条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な援助を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及に資する業務を行い、もって身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、奉仕活動を行うものとする。
(委託)
第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している町民であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に対して、次条に掲げる業務を業務委託通知書により委託する。
(業務)
第4条 委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(委託期間)
第5条 相談員に対する業務の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員の定員)
第6条 相談員の定員は、鰺ヶ沢町における身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の所持者数が、概ね200名に対し1名の相談員を設置するものとする。
2 前項の規定に関わらず、身体の障害のある者からの更生援護相談の状況を勘案し、相談員の定員を定めることができる。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することがある。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
(謝礼金及びその支払方法)
第8条 業務を委託した相談員に対し、予算の範囲内で報償金を支給し、その支払方法は、次によるものとする。
(1) 報償金は、予算に定める範囲内の額を年1回または年2回に分けて支払うものとする。
(2) 支払い回数等は相談者と協議のうえ、業務委託通知書により明記する。
(3) 年の中途で業務委託を解除した者に対しては、当該解除に係る月までの分を月割計算し支払うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 相談員は、その業務を行う場合は、鰺ヶ沢町、所管の福祉事務所、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
2 町長は、相談員に業務委託または業務委託の解除を行った場合は、所管の福祉事務所、青森県身体障害者福祉団体連合会等の関係機関に通知するものとする。
(証票の携帯)
第10条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票として、鰺ヶ沢町身体障害者相談員証を携帯しなければならない。
(秘密を守る義務)
第11条 相談員は、業務委託期間中または業務委託終了後並びに第7条の規定により業務委託を解除された後においても、業務遂行上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第12条 相談員は、その業務状況について、四半期ごとに業務状況報告書(様式第1号)により、当該四半期終了後10日以内に町長に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第13条 相談員は、相談(活動)記録票(様式第2号) を備え付け、相談または活動があった場合は、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(委託期間の特例)
2 第5条に規定する委託期間については、平成24年度に限っては、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年とする。