○鰺ヶ沢町街路灯設置要綱
平成24年3月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、夜間における交通事故の未然防止と犯罪等抑止のため、鰺ヶ沢町内に設置する照明灯(以下「街路灯」という。)の設置基準等について必要な事項を目的とする。
(設置箇所)
第2条 町が街路灯を設置する箇所は、次の各号に掲げる要件のいずれかを備えた箇所でなければならない。
(1) 公共施設への連絡道路沿線で、かつ、単独の町内会等で街路灯を設置することが経費負担上困難な箇所
(2) 常時利用される私設道、町道、農道等で、必要と認められる箇所。
(3) 前各号に掲げるほか、町長が街路灯の設置が特に必要と認める箇所。
(設置基準)
第3条 街路灯の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 既設の街路灯又は街路灯に類する照明設備から、おおむね30m以上離れ照明範囲が重複しないこと。
(2) 街路灯を設置する場所に、既設の電柱又はこれに類するものがあって共架することができること。
2 設置する照明設備は、蛍光灯20ワット程度の照明器具とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(設置申請等)
第4条 街路灯の設置及び老朽化による交換(以下「設置等」という。)は、町内会等からの書面による設置等申請に基づき行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
2 街路灯の設置等を希望する町内会等は、直接町へ申請するものとする。
(維持管理)
第5条 街路灯の維持管理は、原則、町が行うものとする。
(費用負担)
第6条 街路灯の設置等及び電気料金は、原則、町の負担とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、街路灯の設置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。