○鰺ヶ沢町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成24年3月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 町は、地域住民の生活交通を確保するため、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以下「国庫補助要綱」という。)の規定により、青森県バス交通等対策協議会等が策定し、かつ、国土交通大臣の認定又は変更の認定を受けた生活交通ネットワーク計画に基づいて実施される事業に対し、鰺ヶ沢町地域間幹線系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)であって、生活交通ネットワーク計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に運送予定者として記載されている者とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、補助を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象系統)

第4条 補助対象系統は、生活交通ネットワーク計画に記載される系統のうち、町の区域内を運行し、補助対象経常費用の見込額が経常収益の見込額の20分の11に満たないもの、また、平均乗車密度の見込数値が5人に満たないものであって、国庫補助要綱及び青森県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)に基づく補助金の交付の対象となる系統とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額の差額のうち、国庫補助要綱及び県補助要綱により交付を受ける補助金を控除した額に、関係市町村間の乗降客数の割合を乗じて得た額とする。

2 前項に定める補助対象経常費用の見込額及び経常収益の見込額は、国庫補助要綱及び県補助要綱に定める算出方法を準用する。

3 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、規則第3条に定める補助金の交付申請として、別記の交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該年度の1月10日までに町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に別記の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、通知をするものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金は、第7条に規定する補助金の交付の決定及び額の確定をした後に支払うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、補助事業の目的を達成するため特別な理由があると認める場合は、補助金の交付の決定及び額の確定前にあっても、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助対象事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、概算払の請求上限額は、予算の範囲内とする。

3 町長は、前項の規定により提出された補助金概算払請求書を審査のうえ、これを適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象事業者に補助金概算払確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(概算払の精算等)

第11条 前条第3項の規定により、概算払確定通知を受けた補助対象事業者は、第6条に規定する期日までに交付申請書を、補助金概算払精算書(様式第6号)と併せて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書及び精算書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に第7条に規定する交付決定及び額の確定通知書により、通知をするものとする。

3 補助対象事業者は、第1項の規定により提出された補助金概算払精算書により、過不足があるときは、補助金精算追加分交付請求書(様式第7号)により不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第12条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、当該補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金を交付した後、乗合バス事業者が、本交付要綱又は規則の違反、申請者等への虚偽の記載があったときは、乗合バス事業者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第11条第3項の規定により、補助金の概算払に超過額が生じたときは、補助金返還通知書(様式第8号)により、返還を命ずるものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度予算から適用する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、補助対象系統及び補助対象経費については、平成23年度に限り、「補助対象費用の見込額」とあるのを「補助対象費用の確定額」とし、「経常収益の見込額」とあるのを「経常収益の確定額」とし、「平均乗車密度の見込数値」とあるのを「平均乗車密度の確定数値」として算出するものとする。この場合にあっては、「生活交通ネットワーク計画」とあるのは「生活交通路線維持確保3ヵ年計画」と読み替えるものとする。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成24年3月30日 訓令第14号

(令和2年6月12日施行)