○鰺ヶ沢町小規模契約希望者登録要綱

平成24年5月28日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町が発注する小規模の修繕、業務委託、物品の購入等のうち、鰺ヶ沢町入札参加資格審査申請書(指名願)を提出することが困難な町内事業者の受注機会を確保するため、少額で内容が軽易な契約を希望する者を対象とした小規模契約希望者のための登録制度(以下「小規模契約登録制度」という。)を設けることで、町内経済の活性化に資することを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模契約登録制度を利用した業者選定の対象となる契約は、内容が軽易で履行の確保が確実であると認められるものであって、1件の契約金額が原則として50万円以下の随意契約とする。

(登録資格条件)

第3条 小規模契約登録制度に基づき登録できる者は、鰺ヶ沢町内に事業所を置く法人又は住所を有する個人で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助又は破産者で復権を得ない者

(2) 鰺ヶ沢町入札参加資格審査申請書(指名願)を提出している者(以下「指名願提出者」という)

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(4) 町税を滞納している者(ただし、分納計画等により、適正に納税している者を除く。)

(5) その他、公共発注の相手方として不適当であると町長が認定した者

(登録の申請)

第4条 登録を希望する者は、町長に次の書類を提出しなければならない。

(1) 鰺ヶ沢町小規模契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 個人営業の場合は営業証明書、法人にあっては会社登記簿謄本の写し

(3) 契約を希望する職種に必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(4) その他、町長が特別に必要と認めた書類

2 登録申請の受付期間は、町長が別に定める。ただし、当該期間以外であっても受付することができる。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録申請を受け付けた年の4月1日から2年間とする。ただし、登録の有効期間の途中で登録されたものについては、当該登録日以降最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効期間とする。

(登録事項等の変更)

第6条 登録名簿に登載された後、登録事項に変更若しくは営業を廃止し、又は休止が生じた場合は、鰺ヶ沢町小規模契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第2号)を提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第7条 登録名簿に登載されている者(以下「登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその登録の取り消し、若しくは相当の期間指名停止等の措置を行う事ができる。

(1) 営業を廃止し、又は休止したとき

(2) 虚偽又は不正な申請等を行ったとき

(3) 登録者が、第3条各号に掲げる事項に該当するようになったとき

(4) 契約及びその履行に際して、不正又は不誠実な行為を行ったとき

(5) その他、関係法令及び鰺ヶ沢町財務規則等に違反する行為を行ったとき

(登録者の取扱い)

第8条 町長は、第2条に規定する対象の契約に係る業者選定に際しては、登録者に、積極的に見積機会を与えるよう努めるものとする。ただし、指名願提出者からの選定を否定するものではない。

(補足)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町小規模契約希望者登録要綱

平成24年5月28日 訓令第20号

(令和元年5月1日施行)