○平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年
規則第13号
(給料月額の切替え)
第2条 施行日の前日において、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第8項ただし書の規定又は鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第9号)附則第3項及び第4項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。