○鰺ヶ沢町職員の平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則
平成17年
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置について定めるものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第2条 改正条例附則第5項の規定で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて職員となった者であって、当該機関の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)の適用を受ける職員
(2) 鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第7号)の適用を受ける職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第4条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職していなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間は除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第20号)第4条の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 鰺ヶ沢町職員の育児休業等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第24条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各号のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第5条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。