○鰺ヶ沢町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年9月28日
訓令第28号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、障害者本人やその家族等からの相談を受けるとともに、障害者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、障害者及びその家族等が、安心して生活できるよう支援するために町が実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する知識・理解の普及啓発
(2) 障害者虐待に関する相談事業
(3) 障害者虐待への対応
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、通報又は届出の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定と実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度開始に関する審判請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(4) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
2 具体的な事項については鰺ヶ沢町障害者虐待防止・対応マニュアルに定めるものとする。
第2章 障害者虐待防止センター
(障害者虐待防止センターの設置)
第4条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、鰺ヶ沢町障害者虐待防止センターを設置する。
2 鰺ヶ沢町障害者虐待防止センターの設置について必要な事項は、別に定める。
第3章 相談、通報又は届出時の対応
(福祉施設従事者等による虐待)
第6条 障害者虐待防止法第16条第1項及び第2項による虐待の通報又は届出を受理した場合には、障害者虐待防止法第17条の規定により、当該事業所の所在地の都道府県に報告書(様式2)により報告する。
(使用者による虐待)
第7条 障害者虐待防止法第22条第1項及び第2項による虐待の通報又は届出を受理した場合には、障害者虐待防止法第23条の規定により、当該事業所の所在地の都道府県に通知書(様式3・4)により通知する。
第4章 緊急一時保護
(緊急一時保護)
第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、第5条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
第5章 立入調査
(立入調査)
第10条 第5条の規定に基づき緊急性や重大性が認められるとともに、障害者の安全確認及び事実確認について養護者等の協力が得られない場合は、障害者虐待防止法第11条の規定により立入調査を実施することができる。
2 障害者虐待防止法第12条の規定により、障害者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し依頼書(様式5)により援助を依頼することができる。
第6章 個人情報、秘密の保持
(個人情報)
第11条 本要綱において対応する虐待事例に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第3号に該当するものとして取り扱うものとする。
(秘密保持)
第12条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第43号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。