○鰺ヶ沢町障害者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月28日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者等に対する適切な支援を行うため、鰺ヶ沢町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。なお業務の詳細については、別に鰺ヶ沢町障害者虐待防止・対応マニュアルを整備するものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による虐待の防止及び養護者による虐待を受けた障害者の保護のための障害者及び養護者に対する相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報等啓発活動

(夜間・休日対応)

第4条 夜間・休日に、宿日直者が虐待の通報を受けた時には、下記により対応するものとする。

第1連絡者

障害福祉担当部署管理職(課長)

第2連絡者

障害福祉担当部署班長

第3連絡者

障害者虐待防止主担当者

第4連絡者

障害者虐待防止副担当者

第5連絡者

障害福祉担当者

(個人情報)

第5条 センターで対応する虐待事例に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第3号に該当するものとして取り扱うものとする。

(守秘義務)

第6条 センター業務に係わる職員、関係機関、関係者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第43号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町障害者虐待防止センター設置要綱

平成24年9月28日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年9月28日 訓令第29号
平成25年3月27日 訓令第43号
令和5年1月6日 訓令第1号