○鰺ヶ沢町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成18年10月11日

訓令第32号

第1 目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)に対して行う指導について基本的事項を定め、もって介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

第2 指導の方針

指導は、事業者に対し、法令等に定める介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

第3 指導の実施

1 指導の実施に当たっては、毎年度、指導実施計画を作成し、実施する。

2 指導は、実地指導、書面指導及び集団指導の形態により行う。

(1) 実地指導

実地指導は、指導の対象となる事業者の事業所で行う。

(2) 集団指導

集団指導は、指導の対象となる事業者を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

第4 指導対象の選定

指導は全ての事業者を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導の実施形態に応じて、次の基準を標準として対象の選定を行う。

なお、選定にあたっては、利用者、保険者からの情報のみならず、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムによる情報の活用を図るものとする。

1 実地指導の選定基準

(1) 原則として6年に1回対象とする。

(2) 前年度、実地指導を実施した事業者のうち、引き続き実地指導が必要と認められる事業者を対象とする。

(3) 集団指導の対象となる事業者であって、前年度一度も集団指導に出席していない事業者を対象とする。

(4) 県、国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて、指導が必要と認められる事業者を対象とする。

(5) その他特に、指導が必要と認められる事業者を対象とする。

2 集団指導の選定基準

(1) 新たに介護給付等対象サービスを開始した事業者については、おおむね1年以内にすべてを対象とする。

(2) 実地指導の対象外とされた事業者を対象とし、指導内容に応じて選定する。

(3) その他特に、指導が必要と認められる事業者を対象とする。

第5 指導方法等

1 実地指導

(1) 指導通知

指導の対象となる事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者に通知する。

ただし緊急に指導を実施する必要があると判断したときは、指導の当日に通知することができる。

ア 実地指導の根拠

イ 実地指導の日時・場所

ウ 指導担当者

エ 出席者

オ 実地指導当日までに作成すべき資料(「行動障害のある利用者」リスト及び「各種加算等自己点検シート」)

カ 準備すべき書面

(2) 指導方法

指導は「運営指導マニュアル」及び「報酬請求マニュアル」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知

指導の結果については、後日、文書により通知を行うものとする。

(4) 改善報告書の提出

文書により改善等をすべき事項を指摘した場合は、当該事業者が指導内容の結果の通知のあったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内に改善報告書を提出させるものとする。

2 集団指導

(1) 指導通知

指導の対象となる事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者に通知する。

(2) 指導方法

集団指導は、介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

第6 指導後の措置

1 再度の実地指導

実地指導の結果、指導した事項について改善が不十分な場合等必要があると認められたときは、再度、実地指導を行う。

2 監査

実地指導の結果、「鰺ヶ沢町地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行う。

なお、実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに「鰺ヶ沢町地域密着型サービス事業者等監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。

第7 指導拒否への対応

1 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を行う。

第8 情報提供

指導結果の内容について、県へ情報提供を行う。

第9 関係各課との連携

指導の実施に当たっては、事業者を所掌する課、関係機関等と協議の上、連携して行う。

第10 指導による指摘に伴う自主返還措置

1 事業者に対する実地指導において、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し、不当な事実を確認したときは、当該事業者に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検の指示を行う。この場合、指摘を受けた事項について、全要介護者等の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として過去5年間について自主点検させ、その結果を町に報告させるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行う。

2 事業者に対して自主返還の指示を行ったときは、該当する保険者に対し、当該事業者の名称、返還金額等必要な事項を通知する。

3 事業者が不当請求分に係る自主返還が完了したときは、事業者に対して返還の内容及び返還金額等について報告を求める。

なお、一定期間を経過しても返還が行われない当該事業者については、速やかに監査を実施する。

第11 指導従事職員の心得

指導の実施に当たっては、関係法令に基づき、常に公正普遍かつ懇切丁寧な姿勢をもって臨み、事業者から理解と積極的かつ自主的な協力が得られるように配慮する。

第12 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成18年10月11日 訓令第32号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年10月11日 訓令第32号
平成24年10月15日 訓令第31号
令和4年2月9日 訓令第9号