○鰺ヶ沢町最低制限価格制度実施要領

平成24年10月29日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事又は建設関連業務について、極端な低入札価格の防止及び品質の確保と適正価格による履行を図るため、最低制限価格について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、最低制限価格とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(設定)

第3条 最低制限価格は、町が発注する建設工事又は建設関連業務の競争入札で、次に掲げる請負契約を締結するときに設けるものとする。

(1) 予定価格が130万円を超え1億円未満の工事の請負契約

(2) 予定価格が50万円を超える建設関連業務の請負契約

(最低制限価格の設定方法)

第4条 最低制限価格は、前条第1号にあっては、次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。以下「税抜き」という。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、算定された合計額(税抜き)を予定価格(税抜き)で除して得た割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号にあっては、次に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合算額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額と、予定価格に10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額とする。

業務区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額


建築関係コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を前条第1号にあっては、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内における適宜の割合を、前条第2号にあっては、予定価格に10分の6から10分の8までの範囲内(測量業務に係るものにあっては10分の6から10分の8.2までの範囲内、地質調査業務に係るものにあっては3分の2から10分の8.5までの範囲内)における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

4 予定価格調書には、最低制限価格及び入札書比較価格(最低制限価格に110分の100を乗じて得た額)を記載しなければならない。

5 前4項の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設定したときは、当該入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(入札執行回数)

第6条 入札執行回数は、1回を限度とする。

(落札者の決定方法)

第7条 入札の結果、最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を宣言し、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(入開札一覧表への記載)

第8条 入札執行者は、前条の宣言を行ったときは、入開札一覧表に当該入札をした者を失格と決定した旨を記載するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第55号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第49号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にした競争入札に付すための指名通知及び告示行為は、なおその効力を有する。

(平成28年訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第26号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う競争入札から適用する。

(鰺ヶ沢町最低制限価格制度実施要領の経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の鰺ヶ沢町最低制限価格制度実施要領(以下「改正後の実施要領」という。)第4条第1項及び第2項の規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)並びに改正後の実施要領第4条第4項の規定(「108分の100」を「110分の100」に改める部分に限る。)は、令和元年10月1日以後に目的物等の引き渡しを行うものについて適用し、同日前に引き渡しを行うものについては、なお従前の例による。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町最低制限価格制度実施要領

平成24年10月29日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章
沿革情報
平成24年10月29日 訓令第34号
平成25年6月14日 訓令第55号
平成26年3月20日 訓令第12号
平成27年10月16日 訓令第49号
平成28年3月28日 訓令第21号
平成29年1月10日 訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第26号
令和元年6月20日 訓令第27号
令和5年3月30日 訓令第13号