○鰺ヶ沢町課設置条例

平成24年12月20日

条例第27号

鰺ヶ沢町課設置条例(平成20年条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室(以下「課」という。)を置く。

(1) 総務課

(2) 政策推進課

(3) 総合窓口課

(4) ほけん福祉課

(5) 農林水産課

(6) 建設管財課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会及び一般行政に関する事項

 職員の人事に関する事項

 各課の総括的庶務に関する事項

 情報システムに関する事項

 防災、防犯に関する事項

 交通安全対策に関する事項

 予算に関する事項

 財政運営に関する事項

 その他、他課の主管に属さない事項

(2) 政策推進課

 施策の総合調整に関する事項

 広報広聴に関する事項

 総合計画に関する事項

 港湾に関する事項

 企業誘致に関する事項

 統計に関する事項

 地方創生に関する事項

 観光に関する事項

 商工業に関する事項

 労働に関する事項

(3) 総合窓口課

 町税に関する事項

 国民健康保険税に関する事項

 介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項

 税外諸収入に関する事項

 地籍に関する事項

 戸籍・住民基本台帳に関する事項

 国民年金に関する事項

 環境衛生に関する事項

(4) ほけん福祉課

 福祉に関する事項

 認定こども園及び保育所に関する事項

 子育て支援に関する事項

 保健、予防に関する事項

 国民健康保険事業に関する事項

 介護保険事業に関する事項

 後期高齢者医療事務に関する事項

(5) 農林水産課

 農業に関する事項

 土地改良に関する事項

 林業に関する事項

 畜産業に関する事項

 水産業に関する事項

(6) 建設管財課

 土木、建築に関する事項

 道路に関する事項

 河川に関する事項

 都市計画に関する事項

 財産管理に関する事項

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町都市計画審議会条例の一部改正)

2 鰺ヶ沢町都市計画審議会条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町課設置条例

平成24年12月20日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第1節 組織等
沿革情報
平成24年12月20日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第10号
平成29年3月17日 条例第8号
令和2年3月3日 条例第7号