○鰺ヶ沢町課設置条例
平成24年12月20日
条例第27号
鰺ヶ沢町課設置条例(平成20年条例第1号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室(以下「課」という。)を置く。
(1) 総務課
(2) 政策推進課
(3) 総合窓口課
(4) ほけん福祉課
(5) 農林水産課
(6) 建設管財課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び一般行政に関する事項
イ 職員の人事に関する事項
ウ 各課の総括的庶務に関する事項
エ 情報システムに関する事項
オ 防災、防犯に関する事項
カ 交通安全対策に関する事項
キ 予算に関する事項
ク 財政運営に関する事項
ケ その他、他課の主管に属さない事項
(2) 政策推進課
ア 施策の総合調整に関する事項
イ 広報広聴に関する事項
ウ 総合計画に関する事項
エ 港湾に関する事項
オ 企業誘致に関する事項
カ 統計に関する事項
キ 地方創生に関する事項
ク 観光に関する事項
ケ 商工業に関する事項
コ 労働に関する事項
(3) 総合窓口課
ア 町税に関する事項
イ 国民健康保険税に関する事項
ウ 介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項
エ 税外諸収入に関する事項
オ 地籍に関する事項
カ 戸籍・住民基本台帳に関する事項
キ 国民年金に関する事項
ク 環境衛生に関する事項
(4) ほけん福祉課
ア 福祉に関する事項
イ 認定こども園及び保育所に関する事項
ウ 子育て支援に関する事項
エ 保健、予防に関する事項
オ 国民健康保険事業に関する事項
カ 介護保険事業に関する事項
キ 後期高齢者医療事務に関する事項
(5) 農林水産課
ア 農業に関する事項
イ 土地改良に関する事項
ウ 林業に関する事項
エ 畜産業に関する事項
オ 水産業に関する事項
(6) 建設管財課
ア 土木、建築に関する事項
イ 道路に関する事項
ウ 河川に関する事項
エ 都市計画に関する事項
オ 財産管理に関する事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町都市計画審議会条例の一部改正)
2 鰺ヶ沢町都市計画審議会条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。