○鰺ヶ沢町課設置条例

平成24年12月20日

条例第27号

鰺ヶ沢町課設置条例(平成20年条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画観光課

(3) 総合窓口課

(4) ほけん福祉課

(5) 農林水産課

(6) 建設水道課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 議会及び一般行政に関する事項

イ 職員の人事に関する事項

ウ 各課の総括的庶務に関する事項

エ 情報システムに関する事項

オ 防災、防犯に関する事項

カ 交通安全対策に関する事項

キ 予算に関する事項

ク 財政運営に関する事項

ケ 施策の総合調整に関する事項

コ その他、他課の主管に属さない事項

(2) 企画観光課

ア 地域振興及び地域づくりに関する事項

イ 広報広聴に関する事項

ウ 総合計画に関する事項

エ 港湾に関する事項

オ 企業誘致に関する事項

カ 統計に関する事項

キ 地方創生に関する事項

ク 観光に関する事項

ケ 商工業に関する事項

コ 労働に関する事項

(3) 総合窓口課

ア 町税に関する事項

イ 国民健康保険税に関する事項

ウ 介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項

エ 税外諸収入に関する事項

オ 地籍に関する事項

カ 戸籍・住民基本台帳に関する事項

キ 国民年金に関する事項

ク 環境衛生に関する事項

(4) ほけん福祉課

ア 福祉に関する事項

イ 認定こども園及び保育所に関する事項

ウ 子育て支援に関する事項

エ 保健、予防に関する事項

オ 国民健康保険事業に関する事項

カ 介護保険事業に関する事項

キ 後期高齢者医療事務に関する事項

(5) 農林水産課

ア 農業に関する事項

イ 土地改良に関する事項

ウ 林業に関する事項

エ 畜産業に関する事項

オ 水産業に関する事項

(6) 建設水道課

ア 土木、建築に関する事項

イ 道路に関する事項

ウ 河川に関する事項

エ 都市計画に関する事項

オ 財産管理に関する事項

カ 上下水道に関する事項

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町都市計画審議会条例の一部改正)

2 鰺ヶ沢町都市計画審議会条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町課設置条例

平成24年12月20日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 総務/第3章 執行機関/第1節 組織等
沿革情報
◆ 平成24年12月20日 条例第27号
◇ 平成27年3月13日 条例第4号
◇ 平成27年3月13日 条例第10号
◇ 平成29年3月17日 条例第8号
◇ 令和2年3月3日 条例第7号
◇ 令和6年3月8日 条例第3号