○鰺ヶ沢町立小・中学校特別支援教育支援員設置要綱

平成24年12月20日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町立小・中学校の通常学級及び特別支援学級における個別の支援を必要とする児童生徒に対し学校生活へのよりよい適応を図りながら、きめ細かな指導体制を充実するとともに、学校運営の安定化を図るために、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用等)

第2条 支援員は、次の各号に掲げる要件に該当する者のうちから選考のうえ、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 教員の免許状及び福祉関係の資格を有する者。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 支援員の職務内容を理解し、積極的に取り組む意欲のある者

(職務)

第3条 支援員は、配置校の校長の指揮監督の下に、通常学級及び特別支援学級の学級担任の補助に係る次の職務を行う。

(1) 通常学級及び特別支援学級での個別の支援を必要とする児童生徒への学習指導の補助

(2) 通常学級及び特別支援学級での生活指導の補助及び介助

(身分)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間及び再任用)

第5条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める期間とする。

(勤務日数及び勤務時間)

第6条 支援員の勤務日は原則として学校の休日以外を勤務日とする。

2 支援員の勤務時間は原則として1日6時間以内とする。ただし、勤務日及び勤務時間に関して校長が特に指示した場合は、校長の指示に従い勤務するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町立小・中学校特別支援教育支援員設置要綱

平成24年12月20日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
平成24年12月20日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月17日 教育委員会訓令第2号