○鰺ヶ沢町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月23日

訓令第2号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体の確保や地域の中心となる経営体への農地集積等のプランを作成するため、鰺ヶ沢町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 検討会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 人・農地プランの原案内容に係る検討及び調整

(2) その他人・農地プランに関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、鰺ヶ沢町農業再生協議会のメンバーを中心に、次の団体から選出された者をもって組織する。なお、検討会のメンバーは概ね3割以上を女性とする。

(1) 鰺ヶ沢町

(2) 鰺ヶ沢町農業委員会

(3) 鰺ヶ沢町農業再生協議会

(4) つがるにしきた農業協同組合

(5) 鰺ヶ沢地区生活改善グループ連絡協議会

(6) 西北地域Vic・ウーマンの会鰺ヶ沢支部

(7) 「あじ・彩・感」倶楽部

(8) 鰺ヶ沢地区指導農業士会

(9) 鰺ヶ沢地区農業青年クラブ

(10) その他会長が必要と認める機関・団体

2 検討会には次のとおり、参与を設けることができる。

(1) 東北農政局青森地域センター

(2) 西北地域県民局地域農林水産部

(3) その他会長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、会長には鰺ヶ沢町農林水産課長、副会長には鰺ヶ沢町農業再生協議会からの選出者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき若しくは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 検討会の事務局は、鰺ヶ沢町農林水産課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月23日から施行する。

(平成25年訓令第45号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月23日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 林/第2章
沿革情報
平成25年1月23日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第45号