○鰺ヶ沢町消防団の組織等に関する規則

平成25年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(分団等の設置)

第3条 鰺ヶ沢町消防団(以下「消防団」という。)に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の名称及び組織別定員並びに担当区域は、別表第1のとおりとする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、本部部長、分団長及び副分団長を置くことができる。

2 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部部長は、団長及び副団長を補佐し、消防団の基本施策等に参画するとともに、団長及び副団長がともに事故があるときはその職務を代理する。

5 分団長及び副分団長は、それぞれの上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員を置くことができる。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

第7条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する。

2 責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、応援協定区域内の出動及び出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が、水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、消防長又は消防署長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、損害及び水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団及び部は、相互に連絡調整しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察署長に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸通達簿

(9) 消防法規、例規綴

(10) 雑書類綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり特に功労が抜群であると認める場合は、これを表彰する。

2 前項のうち団員については、団長もまた、表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種類とする。ただし、竿頭綬及び功労章の型式は、別に定める。

(1) 竿頭綬及び賞状

(2) 功労章及び彰状

第17条 竿頭綬及び賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部に対してこれを授与し、功労章及び彰状は、消防団員として特に功労があると認める者に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してした協力

(服制)

第19条 消防団の制服については、総務省消防庁の定める準則による。

2 階級章及び帽帯については、別表第2のとおりとする。ただし、所属名各階級を染め抜いた刺子外とうを着用する際は、階級章を省略することができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(鰺ヶ沢町消防団設置規則の廃止)

2 鰺ヶ沢町消防団設置規則(昭和30年規則第4号)は、廃止する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

定員

組織別定員

担当区域

団長

副団長

本部付分団長

分団長

副分団長

部長

副部長

班長

団員

本部

鰺ヶ沢町全域


38

1

4

6

5

8

1

1

2

10

第1分団

第1部

大和田

53






1

1

3

27

赤石町字大和田

第2部

富根町






1

1

3

富根町・淀町・新地町

第3部

漁師町






1

1

4

漁師町・釣町・新地町・浜町一部

舞戸町字小夜一部:天童山公園周辺

第4部

本町






1

1

4

浜町一部・本町・米町・舞戸町字清滝

舞戸町小夜(天童山公園周辺除く)

第5部

田中町






1

1

2

七ツ石町・田中町・舞戸町字西松島

舞戸町東松島

第2分団

第1部

赤石

115






1

1

2

62

赤石町(字大和田除く)

第2部

牛島






1

3

2

姥袋町一部

第4部

日照田






1

1

1

日照田町

第5部

舘前






1

1

1

舘前町

第6部

深谷






1

1

1

深谷町一部

第7部

細ヶ平






1

2

3

第9部

山子






1

1

2

南金沢町一部

第10部

目内崎






1

1

1

第11部

金沢






1

1

1

第12部

種里






1

1

2

種里町

第13部

小森






1

3

3

小森町一部

第15部

鬼袋






1

1

2

鬼袋町

第16部

一ツ森






1

1

1

一ツ森町

3分団

第1部

舞戸

27






1

1

2

15

舞戸町字上富田一部・舞戸町字西阿部野

舞戸町字東阿部野・舞戸町字三ツ沢

舞戸町字下富田一部

第2部






1

1

2

舞戸町字上富田一部・舞戸町字下富田一部

舞戸町字北禿一部・舞戸町字東禿一部

舞戸町字西禿・舞戸町字久富・舞戸町字蒲生

舞戸町字鷲見・舞戸町字後家屋敷

中村町字下山ノ井一部

第3部

上野






1

1

2

舞戸町字北禿一部・舞戸町字東禿一部

舞戸町字鳴戸・南浮田町字金沢街道ノ沢一部

第4分団

第1部

中村

73






1

1

2

34

中村町一部

第2部

中下






1

1

1

第3部

間木






1

1

1

第4部

浜横沢






1

3

3

中村町一部・浜横沢町一部

第6部

小の畑






1

1

1

浜横沢町一部

第8部

一本杉






1

3

2

芦萢町一部

第9部

白沢






1

1

1

第10部

松代






1

1

1

松代町

第11部

長平






1

2

4

長平町一部

第5分団

第1部

北浮田

67






1

1

1

37

北浮田町

第2部

南浮田






1

1

2

南浮田町(字金沢街道ノ沢一部除く)

第3部

湯舟






1

1

3

湯舟町

第4部

小屋敷






1

1

3

小屋敷町・建石町一部・北浮田町一部

第5部

建石






1

1

4

建石町一部

第6部

保木原






1

1

2

北浮田町一部

第7部

川尻






1

1

1

北浮田町一部・南浮田町一部

機能別分団

役場

12






1

1

1

9

鰺ヶ沢町全域

合計


385

1

4

4

5

8

43

45

79

194


別表第2(第19条関係)

消防団員階級章

団長

部長(副部長)

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副団長

班長

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本部部長

分団長

団員

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副分団長


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職員階級章

町長

消防団員周章

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団長

副団長

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副町長

職員周章

本部部長



分団長

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町長

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副町長

副分団長

部長

副部長

課長

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課長

班長

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係長

係長

団員

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係員

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鰺ヶ沢町消防団の組織等に関する規則

平成25年3月18日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第1節 消防・水防
沿革情報
平成25年3月18日 規則第6号
平成27年9月25日 規則第38号
平成28年8月10日 規則第29号
平成29年3月17日 規則第5号
平成29年12月28日 規則第36号
平成30年11月1日 規則第12号
令和2年3月18日 規則第12号