○鰺ヶ沢町妊産婦・乳幼児健康診査費等助成事業実施要綱
平成25年3月18日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条第1項の規定に基づき実施する妊産婦及び乳幼児の健康診査等(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、妊産婦の健康管理及び母子保健の増進を図るため、必要な事項を定めるものである。
(対象者)
第2条 町が助成する健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦(産婦健康診査においては流産及び死産した者を含む。)並びに乳児、1歳6か月児及び3歳児とする。
(健康診査の種類・回数・内容)
第3条 健康診査の種類・回数は次の各号のとおりとする。ただし、回数は、町長が特に必要と認める場合は、その審査した内容に基づき必要な回数とする。
(1) 妊婦一般健康診査 1回の妊娠につき14回以内とし、多胎妊婦に対しては21回以内とする。
(2) 産婦健康診査 1人につき2回まで
(3) 新生児聴覚検査 1人につき初回検査1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。
(4) 乳児一般健康診査及び乳児股関節脱臼検査 1人につき1回
(5) 乳児精密健康診査 1疾病につき1回
(6) 1歳6か月児健康診査精密検診 1疾病につき1回(尿検査は3回まで)
(7) 3歳児健康診査精密検診 1疾病につき1回(尿検査は3回まで)
2 健康診査の内容は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は次の各号に該当する者に対し、妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、乳児一般健康診査受診票、乳児股関節脱臼検査受診票、乳児精密健康診査受診票、1歳6か月児健康診査精密検診受診票、3歳児健康診査精密検診受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査 町長に妊娠届出書を提出した妊婦
(2) 産婦健康診査 町長に妊娠届出書を提出した妊婦
(3) 新生児聴覚検査 町長に妊娠届出書を提出した妊婦
(4) 乳児一般健康診査及び乳児股関節脱臼検査 町長に出生届出書を提出した保護者
(5) 乳児精密健康診査 乳児一般健康診査(町が実施する集団健康診査を含む。)の結果、心身の発達の異常及び疾病の疑いのある乳児の保護者
(6) 1歳6か月児健康診査精密検診 町が実施する1歳6か月児健康診査の結果、身体及び精神面の異常、疾病等の疑いのある1歳6か月児の保護者
(7) 3歳児健康診査精密検診 町が実施する3歳児健康診査の結果、身体及び精神面の異常、疾病等の疑いのある3歳児の保護者
2 前項の規定により交付された受診票を紛失又は棄損した場合は、再交付を受けることができる。
3 町長は、他市町村から転入した対象者に対しては、前住所地において健康診査を受診した回数を差し引いた回数の受診票を交付するものとする。
(1) 町長が事業の実施を委託した医療機関(妊婦健康診査及び産婦健康診査にあっては、助産所を含む。以下「委託医療機関」という。)で行う場合は、委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(2) 前号の委託医療機関以外で健康診査を受診した場合は、その者に対し助成金を交付するものとする。なお、助成金の上限額は、健康診査を受診した日の属する年度による金額とする。
(委託料の請求及び支払い)
第6条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に受診票を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
(補助金の請求)
第7条 委託医療機関以外で健康診査を受診した者は、町に対し助成金を請求できるものとする。
(1) 医療機関が発行する当該健康診査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 当該健康診査の記録が記載された母子健康手帳又はこれを証する書類
(3) その他町長が必要とする書類
3 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査の費用助成に係る申請は、出産の日から起算して6か月以内に行わなければならない。
4 新生児聴覚検査、乳児、1歳6か月児及び3歳児の健康診査等の費用助成に係る申請は、受診の日から起算して6か月以内に行わなければならない。
5 前2項の申請期限は、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
6 対象者にかわり、代理人として第1項の請求を行うことができる者は、対象者の父母、配偶者、保護者とする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年訓令第35号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 妊婦一般健康診査
健康診査の時期(受診の目安) | 検査内容 | 回数 | 助成額(単価) | ||
前期 | 4週間に1回 | 妊娠判定後の初回検査 (妊娠11週まで) | 基本的な妊婦健康診査(1回目) | 1回 | 5,240円 |
血液検査 ① 血算 ② 血糖 ③ ABO血液型、Rh血液型 ④ 不規則抗体 ⑤ B型肝炎抗原検査 ⑥ C型肝炎抗体検査 ⑦ 梅毒血清反応検査 ⑧ HIV抗体価検査 ⑨ 風疹ウイルス抗体価検査 | 9,920円 | ||||
⑩ HTLV―1抗体検査(※) | 2,290円 | ||||
微生物学的検査 ラクトバチルス(Nスコア)(※) | 2,000円 | ||||
子宮頸管粘液検査 ①子宮頸がん検診(細胞診)(※) | 3,400円 | ||||
②性器クラミジア検査(※) | 1,980円 | ||||
超音波検査 | 5,300円 | ||||
妊娠12週~妊娠15週 | 基本的な妊婦健康診査(2回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠16週~妊娠19週 | 基本的な妊婦健康診査(3回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠20週~妊娠23週 | 基本的な妊婦健康診査(4回目) | 1回 | 5,240円 | ||
超音波検査 | 5,300円 | ||||
中期 | 2週間に1回 | 妊娠24週~妊娠25週 | 基本的な妊婦健康診査(5回目) | 1回 | 5,760円 |
妊娠26週~妊娠27週 | 基本的な妊婦健康診査(6回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠28週~妊娠29週 | 基本的な妊婦健康診査(7回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠30週~妊娠31週 | 基本的な妊婦健康診査(8回目) | 1回 | 5,240円 | ||
血液検査(①血算、②血糖) | 3,360円 | ||||
超音波検査 | 5,300円 | ||||
妊娠32週~妊娠33週 | 基本的な妊婦健康診査(9回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠34週~妊娠35週 | 基本的な妊婦健康診査(10回目) | 1回 | 5,760円 | ||
後期 | 1週間に1回 | 妊娠36週 | 基本的な妊婦健康診査(11回目) | 1回 | 5,240円 |
微生物学的検査 B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | 3,200円 | ||||
超音波検査 | 5,300円 | ||||
妊娠37週 | 基本的な妊婦健康診査(12回目) | 1回 | 5,760円 | ||
血液検査(血算) | 1,810円 | ||||
妊娠38週 | 基本的な妊婦健康診査(13回目) | 1回 | 5,760円 | ||
妊娠39週 | 基本的な妊婦健康診査(14回目) | 1回 | 5,760円 | ||
多胎妊婦の場合 | 基本的な妊婦健康診査 | 最大 7回 | 5,760円 | ||
超音波検査 | 最大 4回 | 5,300円 |
※ラクトバチルス(Nスコア)、子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア検査、HTLV―1抗体検査は、単独で検査を実施せず、基本的な妊婦健康診査と合わせて実施する。
ア 基本的な妊婦健康診査の項目
(1) 健康状態の把握(問診及び内診、診察)
(2) 計測(腹囲、子宮底長、浮腫、血圧、体重測定、初回のみ身長測定を含む)
(3) 尿中一般物質定性半定量検査
(4) 保健指導(妊娠中の食事や生活上の注意事項に関する指導、養育支援が必要な妊婦に適切な保健・福祉サービスが提供されるような調整、支援)
イ それ以外の医学的検査項目
(1) 血液検査
・妊娠初期に1回:血液検査(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、HTLV―1抗体検査
・妊娠24週から35週までの間に1回:血算、血糖
・妊娠36週以降に1回:血算
(2) ラクトバチルス(Nスコア):妊娠初期に1回
(3) 子宮頸がん検診(細胞診):妊娠初期に1回
(4) 超音波検査
・妊娠23週までの間に2回
・妊娠24週から35週までの間に1回
・妊娠36週以降に1回
(5) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査:妊娠35週から37週までの間に1回
(6) 性器クラミジア検査:妊娠30週頃までに1回
ウ 留意点
(1) ラクトバチルス、子宮頸がん検診、HTLV―1抗体検査及び性器クラミジア検査
ラクトバチルス(Nスコア)、子宮頸がん検診(細胞診)、HTLV―1抗体検査及び性器クラミジア検査は単独で検査を実施せず、基本的な妊婦健康診査と合わせて実施し、実施の実際に応じて委託料を支払うものとする。
(2) 性器クラミジア検査の委託料について
性器クラミジア検査については、子宮頸管粘液採取をする子宮頸がん検診とあわせて行うことを想定した委託料としている。
(3) 健康診査の実施時期
別表「健康診査の時期」を目安として実施することが望ましいが、妊婦の状況及び医師の判断により、実施時期を変更しても差し支えないものとする。
(4) 受診票に記載している受診回
妊婦委託健康診査受診票に記載している受診回(第1回目から第14回目)であるが、妊婦の状況及び医師の判断により、実施時期を変更しても差し支えないものとする。
(5) 多胎妊婦委託健康診査受診票の使用時期
妊婦委託健康診査受診票の第1回目から第14回目をすべて使用した後、多胎妊婦委託健康診査受診票(第15回目から第21回目)を使用することとする。
2 産婦健康診査
健康診査の時期 | 検査内容 | 助成額(単価) |
①産後2週間健診 概ね産後2週間から3週間まで ②産後1か月健診 概ね産後4週間から6週間まで | ①問診(生活環境、授乳状況、育児不安等) ②診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ③体重及び血圧測定 ④尿検査(蛋白及び糖に係るものに限る) ⑤メンタルヘルスチェック(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)又は2項目質問法等による。) | 1回につき、上限5,000円 |
※産婦の状況及び医師の判断により、当該健康診査の実施時期を変更しても差し支えないものとする。ただし、受診の期限は出産した日(流産又は死産した場合においては、当該流産し、又は死産した日)の翌日から起算して56日以内とする。
3 新生児聴覚検査
検査の時期 | 検査方法 | 助成額(単価) |
①初回検査 概ね生後3日以内 ②確認検査 概ね生後1週間以内 | 自動聴性脳幹反応検査 (自動ABR) | 6,600円 |
耳音響放射検査 (OAE) | 3,800円 |
※ただし、特別な事情により当該検査を実施することができない場合は、できるだけ早い時期に検査を実施するものとする。
4 乳幼児健康診査
種類 | 検査内容等 | 健康診査の時期(目安) | 助成額 |
乳児一般健康診査 | ① 問診及び診察 ② 栄養指導 ③ 育児指導 | 生後1か月 | 5,730円 |
乳児股関節脱臼検査 | ① 触診 ② レントゲン撮影 | 生後4か月~生後12か月 | 厚生労働大臣が定めた「診療報酬の算定方法」により算出した額から、健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額 |
乳児精密健康診査 | 必要に応じて行う乳児一般健康診査以外の検査 | 要精密検査判定後のできるだけ早い時期。 | |
1歳6か月児健康診査精密検診 | 診断の確定のために必要とされる初回の診療及び検査(尿検査については3回までとする。) | ||
3歳児健康診査精密検診 | 診断の確定のために必要とされる初回の診療及び検査(尿検査については3回までとする。) |