○鰺ヶ沢町妊婦・乳幼児健康診査費等助成事業実施要綱

平成25年3月18日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条第1項の規定に基づき実施する妊婦及び乳幼児の健康診査等(以下「健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図るため、必要な事項を定めるものである。

(対象者)

第2条 町が助成する健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊婦並びに乳児、1歳6か月児及び3歳児とする。

(健康診査の種類・回数・内容)

第3条 健康診査の種類・回数は次の各号のとおりとする。ただし、回数は、町長が特に必要と認める場合は、その審査した内容に基づき必要な回数とする。

(1) 妊婦一般健康診査 1回の妊娠につき14回以内とし、多胎妊婦に対しては21回以内とする。

(2) 乳児一般健康診査及び乳児股関節脱臼検査 1人につき1回

(3) 乳児精密健康診査 1疾病につき1回

(4) 1歳6か月児健康診査精密検診 1疾病につき1回(尿検査は3回まで)

(5) 3歳児健康診査精密検診 1疾病につき1回(尿検査は3回まで)

2 健康診査の内容は、別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は次の各号に該当する者に対し、妊婦一般健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票、乳児股関節脱臼検査受診票、乳児精密健康診査受診票、1歳6か月児健康診査精密検診受診票、3歳児健康診査精密検診受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 町長に妊娠届出書を提出した妊婦

(2) 乳児一般健康診査及び乳児股関節脱臼検査 町長に出生届出書を提出した保護者

(3) 乳児精密健康診査 乳児一般健康診査(町が実施する集団健康診査を含む。)の結果、心身の発達の異常及び疾病の疑いのある乳児の保護者

(4) 1歳6か月児健康診査精密検診 町が実施する1歳6か月児健康診査の結果、身体及び精神面の異常、疾病等の疑いのある1歳6か月児の保護者

(5) 3歳児健康診査精密検診 町が実施する3歳児健康診査の結果、身体及び精神面の異常、疾病等の疑いのある3歳児の保護者

2 前項の規定により交付された受診票を紛失又は棄損した場合は、再交付を受けることができる。

3 町長は、他市町村から転入した対象者に対しては、前住所地において健康診査を受診した回数を差し引いた回数の受診票を交付するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は別表の額を上限とし、助成の方法は次の各号のとおりとする。

(1) 町長が事業の実施を委託した医療機関(妊婦健康診査にあっては、助産所を含む。以下「委託医療機関」という。)で行う場合は、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(2) 前号の委託医療機関以外で健康診査を受診した場合は、その者に対し助成金を交付するものとする。なお、助成金の上限額は、健康診査を受診した日の属する年度による金額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第6条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に受診票を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(補助金の請求)

第7条 委託医療機関以外で健康診査を受診した者は、町に対し助成金を請求できるものとする。

2 前項の請求をする場合は、助成金請求書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する当該健康診査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 当該健康診査の記録が記載された母子健康手帳又はこれを証する書類

(3) その他町長が必要とする書類

3 妊婦一般健康診査の費用助成に係る申請は、出産の日から起算して6か月以内に行わなければならない。

4 乳児、1歳6か月児及び3歳児の健康診査等の費用助成に係る申請は、受診の日から起算して6か月以内に行わなければならない。

5 前2項の申請期限は、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

6 対象者にかわり、代理人として第1項の請求を行うことができる者は、対象者の父母、配偶者、保護者とする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年訓令第35号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

1 妊婦一般健康診査

健康診査の時期(受診の目安)

検査内容

回数

助成額(単価)

前期

4週間に1回

妊娠判定後の初回検査

(妊娠11週まで)

基本的な妊婦健康診査(1回目)

1回

5,240円

血液検査

① 血算

② 血糖

③ ABO血液型、Rh血液型

④ 不規則抗体

⑤ B型肝炎抗原検査

⑥ C型肝炎抗体検査

⑦ 梅毒血清反応検査

⑧ HIV抗体価検査

⑨ 風疹ウイルス抗体価検査

9,920円

⑩ HTLV―1抗体検査(※)

2,290円

微生物学的検査

ラクトバチルス(Nスコア)

2,000円

子宮頸管粘液検査

①子宮頸がん検診(細胞診)(※)

3,400円

②性器クラミジア検査(※)

1,980円

超音波検査(※)

5,300円

妊娠12週~妊娠15週

基本的な妊婦健康診査(2回目)

1回

5,760円

妊娠16週~妊娠19週

基本的な妊婦健康診査(3回目)

1回

5,760円

妊娠20週~妊娠23週

基本的な妊婦健康診査(4回目)

1回

5,240円

超音波検査(※)

5,300円

中期

2週間に1回

妊娠24週~妊娠25週

基本的な妊婦健康診査(5回目)

1回

5,760円

妊娠26週~妊娠27週

基本的な妊婦健康診査(6回目)

1回

5,760円

妊娠28週~妊娠29週

基本的な妊婦健康診査(7回目)

1回

5,760円

妊娠30週~妊娠31週

基本的な妊婦健康診査(8回目)

1回

5,240円

血液検査(①血算、②血糖)

3,360円

超音波検査(※)

5,300円

妊娠32週~妊娠33週

基本的な妊婦健康診査(9回目)

1回

5,760円

妊娠34週~妊娠35週

基本的な妊婦健康診査(10回目)

1回

5,760円

後期

1週間に1回

妊娠36週

基本的な妊婦健康診査(11回目)

1回

5,240円

微生物学的検査

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

3,200円

超音波検査(※)

5,300円

妊娠37週

基本的な妊婦健康診査(12回目)

1回

5,760円

血液検査(血算)

1,810円

妊娠38週

基本的な妊婦健康診査(13回目)

1回

5,760円

妊娠39週

基本的な妊婦健康診査(14回目)

1回

5,760円

多胎妊婦の場合

基本的な妊婦健康診査

最大7回

5,760円

超音波検査(※)

最大4回

5,300円

※子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア検査、HTLV―1抗体検査は、単独で検査を実施せず、基本的な妊婦健康診査と合わせて実施する。

ア 基本的な妊婦健康診査の項目

(1) 健康状態の把握(問診及び内診、診察)

(2) 計測(腹囲、子宮底長、浮腫、血圧、体重測定、初回のみ身長測定を含む)

(3) 尿中一般物質定性半定量検査

(4) 保健指導(妊娠中の食事や生活上の注意事項に関する指導、養育支援が必要な妊婦に適切な保健・福祉サービスが提供されるような調整、支援)

イ それ以外の医学的検査項目

(1) 血液検査

・妊娠初期に1回:血液検査(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、HTLV―1抗体検査

・妊娠24週から35週までの間に1回:血算、血糖

・妊娠36週以降に1回:血算

(2) ラクトバチルス(Nスコア):妊娠初期に1回

(3) 子宮頸がん検診(細胞診):妊娠初期に1回

(4) 超音波検査

・妊娠23週までの間に2回

・妊娠24週から35週までの間に1回

・妊娠36週以降に1回

(5) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査:妊娠35週から37週までの間に1回

(6) 性器クラミジア検査:妊娠30週頃までに1回

ウ 留意点

(1) 子宮頸がん検診、HTLV―1抗体検査及び性器クラミジア検査

子宮頸がん検診(細胞診)、HTLV―1抗体検査及び性器クラミジア検査は単独で検査を実施せず、基本的な妊婦健康診査と合わせて実施し、実施の実際に応じて委託料を支払うものとする。

(2) 性器クラミジア検査の委託料について

性器クラミジア検査については、子宮頸管粘液採取をする子宮頸がん検診とあわせて行うことを想定した委託料としている。

(3) 健康診査の実施時期

別表「健康診査の時期」を目安として実施することが望ましいが、妊婦の状況及び医師の判断により、実施時期を変更しても差し支えないものとする。

(4) 受診票に記載している受診回

妊婦委託健康診査受診票に記載している受診回(第1回目から第14回目)であるが、妊婦の状況及び医師の判断により、実施時期を変更しても差し支えないものとする。

(5) 多胎妊婦委託健康診査受診票の使用時期

妊婦委託健康診査受診票の第1回目から第14回目をすべて使用した後、多胎妊婦委託健康診査受診票(第15回目から第21回目)を使用することとする。

2 乳幼児健康診査

種類

検査内容等

助成額

乳児一般健康診査

① 問診及び診察

② 栄養指導

③ 育児指導

(健康診査の時期)

生後1か月

5,730円

乳児股関節脱臼検査

① 触診

② レントゲン撮影

(検査の時期)

生後4か月~生後12か月

厚生労働大臣が定めた「診療報酬の算定方法」により算出した額から、健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額

乳児精密健康診査

必要に応じて行う乳児一般健康診査以外の検査

1歳6か月児健康診査精密検診

診断の確定のために必要とされる初回の診療及び検査(尿検査については3回までとする。)

3歳児健康診査精密検診

診断の確定のために必要とされる初回の診療及び検査(尿検査については3回までとする。)

画像画像

鰺ヶ沢町妊婦・乳幼児健康診査費等助成事業実施要綱

平成25年3月18日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月18日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第24号
平成30年3月27日 訓令第6号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和4年3月7日 訓令第35号