○国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要領

平成13年6月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 国民健康保険税の滞納者に対する措置対象者の認定に関する事項について審査するため、国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 措置対象者世帯のうちで被保険者資格証明書交付該当者の認定に関すること。

(2) 特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関すること。

(3) その他、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副町長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、総務課長、総合窓口課長、ほけん福祉課長、及び委員長が必要と認める関係課の班長の職にあるものをもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、審査の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、ほけん福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

国民健康保険税滞納者措置認定審査委員会設置要領

平成13年6月30日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年6月30日 訓令第11号
平成19年3月19日 訓令第6号
平成25年3月18日 訓令第33号
令和2年3月16日 訓令第11号