○鰺ヶ沢町事業活動応援資金保証料補助金交付要綱
平成20年4月1日
訓令第6号
(補助の目的)
第1条 青森県事業活動応援資金特別保証融資制度を活用する町内の中小企業者に対し、保証料を補助することにより、経営の安定と事業の活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱の2の(1)により融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 融資額が1企業につき2,000万円以内かつ融資期間が7年(うち据置期間が1年)以内の者
(2) 町内に住所又は主な事業所を有する中小企業者
(3) 納税状況の良好な者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保証料の2分の1の額とし、端数が出た場合は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保証料計算書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金交付決定通知を受けた者が完済予定日前に償還した場合において、すでに補助金が交付されているときは、返戻保証料が発生した部分について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(返還金の請求額)
第8条 返還金の請求額は、返戻保証料の2分の1の額とし、端数が出た場合は、切り捨てるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第28号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。