○鰺ヶ沢町指定管理者選定委員会設置規程
平成20年3月31日
訓令第20号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町公の施設の指定管理者候補者の選定を公平かつ適正に行うため、鰺ヶ沢町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者候補者の選定に関すること
(2) 指定管理者の指定の取り消しに関すること
(3) その他町長が特に必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、施設所管課長をもって構成し、町長が任命するものとする。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長が務める。
4 副委員長は、総務課長が務める。
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、別に定める。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、その説明若しくは意見を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は非公開とする。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第57号)
この規程は、公布の日から施行する。