○鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会設置要綱

平成3年3月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 町内のゴルフ場の農薬使用等に関連した公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条に定める公害をいう。)の発生を未然に防止するため、町長の諮問機関として、鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、第1条に定める目的を達成するため、町長から諮問された次の事項について、協議し、答申する。

(1) 農薬及び肥料等の使用に関する報告書及び資料の検討。

(2) ゴルフ場から公共水域へ排出される排出水の水質調査資料の検討。

(3) 公害を未然に防止するための調査、及び意見

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員会は、町長が委嘱し、任期は2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、又は不在のときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて随時委員会を招集する。

2 委員長は、必要に応じ、学識経験者等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、町役場政策推進課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会委員

所属

役職名

鳴沢土地改良区

理事長

鰺ヶ沢堰

代表

嘉ェ門堰

代表

長平町内会

会長

湯舟町内会

会長

中村川振興漁業協同組合

組合長

徳明川水系堰

代表

鰺ヶ沢町議会

議長

鰺ヶ沢町議会

産業建設常任委員長

鰺ヶ沢町農業委員会

会長

つがるにしきた農業協同組合つがる白神支店

支店長

鯵ヶ沢漁業協同組合

組合長

鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会設置要綱

平成3年3月13日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 環境保健/第4章 自然環境
沿革情報
平成3年3月13日 要綱第1号
平成25年3月18日 訓令第35号