○鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会設置要綱
平成3年3月13日
要綱第1号
(目的)
第1条 町内のゴルフ場の農薬使用等に関連した公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条に定める公害をいう。)の発生を未然に防止するため、町長の諮問機関として、鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、第1条に定める目的を達成するため、町長から諮問された次の事項について、協議し、答申する。
(1) 農薬及び肥料等の使用に関する報告書及び資料の検討。
(2) ゴルフ場から公共水域へ排出される排出水の水質調査資料の検討。
(3) 公害を未然に防止するための調査、及び意見
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 委員会は、町長が委嘱し、任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時、又は不在のときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて随時委員会を招集する。
2 委員長は、必要に応じ、学識経験者等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、町役場企画観光課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第35号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鰺ヶ沢町ゴルフ場公害防止委員会委員
所属 | 役職名 |
鳴沢土地改良区 | 理事長 |
鰺ヶ沢堰 | 代表 |
嘉ェ門堰 | 代表 |
長平町内会 | 会長 |
湯舟町内会 | 会長 |
中村川振興漁業協同組合 | 組合長 |
徳明川水系堰 | 代表 |
鰺ヶ沢町議会 | 議長 |
鰺ヶ沢町議会 | 産業建設常任委員長 |
鰺ヶ沢町農業委員会 | 会長 |
つがるにしきた農業協同組合つがる白神支店 | 支店長 |
鯵ヶ沢漁業協同組合 | 組合長 |