○鰺ヶ沢町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月15日
訓令第9号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他の円滑な運営を図るため、鰺ヶ沢町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 包括センターの設置等に係る事項の承認に関すること
(2) 包括センターの運営に関すること
(3) 包括センターの職員の確保に関すること
(4) その他の地域包括ケアに関すること
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会を総理するとともに会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(構成)
第4条 委員の定数は10名以内とし、次の者のうちから町長が委嘱をする。
(1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者、職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険の被保険者
(3) 権利擁護、相談事業等の関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験者
(5) その他町長が特に認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、ほけん福祉課において行う。
(その他)
第8条 協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第38号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。