○鰺ヶ沢町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月15日
訓令第10号
(設置)
第1条 介護保険法第42条の2第5項等の規定に基づき、町内の地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するため、鰺ヶ沢町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) サービス事業者の指定に関すること
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること
(3) その他サービスの適正な運営の確保に関すること
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会を総理するとともに会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(構成)
第4条 委員の定数は10名以内とし、次の者のうちから町長が委嘱をする。
(1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者、職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険の被保険者
(3) 保健・医療・福祉等の関係者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が特に認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において行う。
(その他)
第8条 委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第39号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。