○鰺ヶ沢町職員懲戒等審査委員会要綱
平成13年6月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 鰺ヶ沢町職員の分限及び懲戒に関する処分について、その適正を期するため、鰺ヶ沢町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、鰺ヶ沢町の一般職の職員その他任命権者が任用する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の分限処分
(2) 法第29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 委員には、教育長及び総務課長をもってあてる。ただし、委員長が必要と認めた場合には、臨時的に他の職員を委員として指名することができる。
4 その他、町長が特に必要と認めた場合には、学識経験を有する者に出席を要請し、その意見を求めることができる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものは委員の互選とする。
(召集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己若しくはその4親等内の親族又は配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は総務課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
2 鰺ヶ沢町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会要綱(昭和50年訓令乙第1号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。