○鰺ヶ沢町職員の懲戒処分等の基準に関する要綱
平成13年6月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町職員の懲戒処分等(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、処分量定を決定するにあたっての基準について必要事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、懲戒処分を行う際は、次に掲げる事項を総合的に勘案して懲戒処分の種類を決定し、当該処分の程度について加重し、又は軽減することができる。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 当該職員の職務上の地位
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日常の勤務態度及び過去の非違行為の有無
(6) 上司への報告の有無
(懲戒処分の量定)
第3条 懲戒処分の対象となる非違行為は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に該当する行為をいい、当該行為に係る懲戒処分の量定の基準は別表のとおりとする。
(報告義務)
第4条 所属長は、職員が第3条に掲げる非違行為を行っていることが明らかであると判明した場合には、遅滞なくその旨を人事担当課長に報告しなければならない。
(起訴された場合の措置)
第5条 任命権者は、職員が非違行為を理由として起訴された場合は、審査委員会の審議を経ることなく直ちに当該職員を休職にすることができる。
(関係者の懲戒処分)
第6条 任命権者は、非違行為をした職員の懲戒処分を行ったときは、次の各号のいずれかに該当する職員についても懲戒処分を行うものとする。
(1) 違反した職員に教唆したと認められる職員
(2) 違反した職員と行動を共にした職員
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)懲戒処分の量定の基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給、戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇及び介護休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職、減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給、戒告 | |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給、戒告 | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職、停職 | ||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書の配布した職員 | 戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職、停職 | |
収賄 | その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | 免職 | |
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員 | 減給、戒告 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給、戒告 | |
兼業の承認等を得る手続の懈怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体役員等を兼ね、その他の事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給、戒告 | |
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職、停職 | |
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職、停職 | |
決裁文書を改ざんした職員 | 免職、停職 | ||
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給、戒告 | ||
セクシュアルハラスメント (他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職、停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返した職員 | 停職、減給 | ||
職員がわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給、戒告 | ||
公金公物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
窃盗 | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職 | |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難にあった職員 | 戒告 | |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給、戒告 | |
公金公物処理の不適正 | 自己保管中の公金の流用等又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給、戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給、戒告 | |
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職、減給 | |
暴行・喧嘩 | 暴行を加え、又は喧嘩した職員が人を傷害するに至らなかった時 | 減給、戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員 | 免職、停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職、停職 | |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給、戒告 | |
常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用した職員 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給、戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職、停職 | |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢をした職員 | 免職、停職 | |
盗撮行為 | 公共の場所又は乗物において盗撮をした職員 | 停職、減給 | |
ストーカー行為 | ストーカー行為をした場合 | 停職、減給 | |
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けることとなった場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた職員 | 減給、戒告 |
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職、減給 |