○鰺ヶ沢町シルバー人材バンク設置要綱

平成25年3月22日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、健康で十分働くことのできる高齢者のうち、自らの技術や能力を生かし、地域社会に貢献する意欲のある者を町が登録し、自宅や施設等の簡易な修繕、環境整備等を望む者に対し、町が紹介役となって機能的に運営できるようサポートすることを目的に設置する。

(名称)

第2条 この要綱に定める事業の名称を「鰺ヶ沢町シルバー人材バンク(以下「人材バンク」という。)という。

(登録の申込)

第3条 人材バンクに登録できる者は、鰺ヶ沢町内に在住する概ね60歳以上の健康な者とする。

2 人材バンクに登録を希望する者は、別に定める鰺ヶ沢町シルバー人材バンク登録票に必要事項を記入し、事務局へ提出しなければならない。

3 人材バンク登録にかかる登録料は無料とし、会費等は徴収しない。

(事務局)

第4条 人材バンクの事務局を鰺ヶ沢町役場内福祉担当部署に置く。

(事業の運用)

第5条 事務局は、人材バンク設置について広報等により町民に周知し、人材バンクの登録希望者を募らなければならない。

2 事務局は、人材バンクに登録を希望する者があったときは、内容を審査し、鰺ヶ沢町人材バンク登録者名簿を作成しなければならない。

3 事務局は、人材バンク利用希望者から依頼があったときは、人材バンク登録者(以下「会員」という。)の中から適当と思われる人材を紹介する。

4 人材バンクを利用して行う業務について、その業務内容、材料費、謝礼等の交渉は、会員と利用者の当事者同士が直接行うものとし、町は一切関与しない。ただし、必要があると認めるときは、人材バンク利用希望者に対しあらかじめ基準となる金額を提示することができる。

5 町は、人材バンクの利用に際し、当事者間の諸問題に対しては原則的に一切関与しないものとする。ただし、特別な事由がある場合は適宜対処するものとする。

6 事務局は、利用実態調査のため人材バンク利用した業務が終了したときは、その都度会員から報告を受けなければならない。

(事業年度)

第6条 人材バンクの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業報告)

第7条 事務局は、毎年事業年度が終了したときは、速やかに町長へ実績報告等をするものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町シルバー人材バンク設置要綱

平成25年3月22日 訓令第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月22日 訓令第42号