○鰺ヶ沢町顧問弁護士の業務に関する事務取扱規程

平成18年7月11日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町において職務上生じる法律等の諸問題を適正に対応するため、顧問弁護士業務に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 顧問弁護士の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法律相談 職務上生じる法律問題に対する助言及び指導に関すること。

(2) 条例、規則等相談 鰺ヶ沢町の条例、規則及び規程並びに要綱等を作成する場合の内容に対する助言及び指導に関すること。

(3) 契約書等相談、契約書、協定書、覚書等を新たに作成する場合の助言及び指導に関すること。

(4) 前2号に掲げる事項のほか、町長が適当と認めたこと。

(相談の手続)

第3条 相談の必要がある場合には、各課(廨)(以下「依頼課」という。)の長は、あらかじめ協議書(様式第1号)を、総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の協議書を受け付けたときは、顧問弁護士と相談日時を協議するものとする。

3 前条に規定する相談は、鰺ヶ沢町役場内又は顧問弁護士の事務所において行うものとする。この場合、総務課長は、必要があると認めるときは、総務課職員を立ち会わせることができる。

(報告)

第4条 依頼課の長は、前条に規定する相談終了後、速やかにその結果を報告書(様式第2号)により、総務課長を経由して町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、各年度の相談内容、相談件数等を集計し、町長及び顧問弁護士に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 顧問弁護士に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町顧問弁護士の業務に関する事務取扱規程

平成18年7月11日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第5節
沿革情報
平成18年7月11日 訓令第16号
令和2年3月16日 訓令第11号