○鰺ヶ沢町課長会議設置運営規程

平成25年4月9日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁内における課長会議の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 庁内での業務の連絡調整及び情報交換を行うことを目的として、鰺ヶ沢町課長会議(以下「課長会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 課長会議は、次に掲げる事項についての連絡調整及び情報交換を行う。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する町長の意思決定の伝達に関する事項

(2) 重要事項の計画又は実施方針の伝達に関する事項

(3) 町議会一般質問の調整に関する事項

(4) 各課相互の情報交換及び業務の報告等に関する事項

(5) 庁内全般又は複数課にまたがる事項

(6) その他必要と認められる事項

(構成)

第4条 課長会議は、町長、副町長、教育長の職にある者のほか、別表に掲げる者(以下「課長等」という。)をもって構成する。

(会議)

第5条 課長会議は、町長が招集し、会議を主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長がその職務を代理する。

(開催)

第6条 課長会議は、毎月月始めの朝礼後に開催することを例とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、町長が指定する日に開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合はその都度、課長会議を開催することができる。

(提案事項に係る関係書類の提出)

第7条 課長等は、課長会議への提出事項に係る関係書類を会議開催日5日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(関係職員の出席)

第8条 課長等は、課長会議への提出事項について説明の必要があるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(進行)

第9条 課長会議の進行は、総務課長が行い、総務課長が不在のときは総務課課長代理がこれを行うものとする。

(庶務)

第10条 課長会議の庶務は、総務課において処理し、会議の経緯及び結果を記録、保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか課長会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(鰺ヶ沢町庁内政策調整会議運営規程の廃止)

2 鰺ヶ沢町庁内政策調整会議運営規程(平成20年訓令第15号)は、廃止する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課長、政策推進課長、総合窓口課長、農林水産課長、建設管財課長、水道課長、ほけん福祉課長、学校教育課長、社会教育課長、議会事務局長、鰺ヶ沢病院事務長、鰺ヶ沢地区消防事務組合消防長、鰺ヶ沢消防署長

鰺ヶ沢町課長会議設置運営規程

平成25年4月9日 訓令第46号

(令和2年4月1日施行)