○鰺ヶ沢町水洗便所改造等資金融資あっせん規則

平成13年9月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)第31条及び鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、下水道の処理区域内においてくみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を取り壊す工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんの措置を講ずることにより水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けることができる者は、個人であって次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 下水道の処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

(3) 町税及び水道使用料等を滞納しないで、かつ、改造工事の資金の償還能力を有する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、水洗便所に改造することについての相当の理由がある場合には、融資のあっせんを受けることができる。

(融資あっせんの申請)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に、水洗便所改造等資金融資あっせん(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の記載事項に変更があるときは、申請書を提出しなければならない。

(融資あっせん決定等の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請書の審査その他必要な調査を行い、資金のあっせんを適当と認めたときは、融資のあっせんの額を決定し、水洗便所改造等資金融資依頼書(様式第2号)を金融機関に送付するものとする。

2 金融機関は、前項の依頼書の送付があったときは、速やかに融資の可否を決定し、町長及び当該申請者に水洗便所改造等資金融資決定通知書(様式第3号)により通知する。

(融資の内容)

第5条 金融機関が行う融資の限度額、融資利率、償還期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 融資の限度 1工事当たり100万円とする。

(2) 融資利息 町と金融機関とが締結する契約書に基づき、町が金融機関へ利子補給する。

(3) 償還期限 融資を受けた日に属する月の翌月から起算して60箇月以内。

(4) 償還方法 元金均等による月賦償還とする。ただし、繰り上げ償還することを妨げない。

2 融資の対象は、くみ取り便所を水洗便所に改造するために必要な工事(便所の改造に付随する法第10条第1項に規定する排水設備の設置及び改造する工事を含む。)とする。

3 融資を受けた資金の償還は、原則として預金自動振替払いの方法によって行うものとする。

4 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、毎月25日を償還日とする。

(融資の決定)

第6条 町長は、当該融資の決定に係る改造工事の完了を確認したときは、金融機関に工事完成通知書(様式第4号)を送付する。

2 金融機関は、前項の通知書を受理したときは、当該融資の決定を受けた者に係る預金口座を設定し、融資をするものとする。

3 金融機関は、融資の決定を受けた者に対し所定の手続きをし、当該融資を受けた者の改造工事を行った鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者の預金口座に振り込むものとする。

4 融資は、随時の日に行うものとする。

(利子補給の打切り)

第7条 償還期限の過ぎた償還金に係る利子補給は、打ち切るものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鰺ヶ沢町水洗便所改造等資金融資あっせん規則(平成13年規則第21号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鰺ヶ沢町水洗便所改造等資金融資あっせん規則

平成13年9月25日 規則第21号

(平成25年7月1日施行)