○鰺ヶ沢町ママサポート事業実施要綱
平成25年4月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この要綱は、母子・子育て支援対策の一環として、鰺ヶ沢町の妊婦や母親、またその家族が安心して出産や子育てができるよう母子支援ヘルパー等による地域に密着した支援を行うママサポート事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 本事業の内容は、別表のとおりとする。
(利用者)
第3条 本事業を利用できる者は、次の各号のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町民
(2) 鰺ヶ沢町に里帰りしている妊産婦
(事業の利用等)
第4条 本事業を利用しようとする者は、予めママサポート事業利用登録申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長へ提出し承認を受けなければならない。
2 前項の利用登録の承認を受けた者が本事業を利用するときは、その前日までに電話等により町へ申し込むものとする。
3 本事業の利用者は、その利用の実態に基づき利用料金を納入しなければならない。
(母子支援ヘルパー等)
第5条 町長は、前条による利用の申込みがあったときは、母子支援ヘルパー等を派遣しその業務を遂行させるものとする。
2 母子支援ヘルパーは、業務終了後、母子支援ヘルパー業務報告書(様式第2号)を作成し、利用者の確認印を受け速やかに町長へ提出しなければならない。
3 母子支援ヘルパー等は、業務中のトラブル等が発生した場合は、速やかにその状況等を町長に報告し、早期の解決に努めなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業内容 | 利用料金(1時間) | 利用時間 | 備考 |
一時預かり保育 | 0歳から小学6年生までの児童の一時預かり | 平日 300円 祝休日 400円 | 7:00~20:00 | ヘルパー |
病後児保育 | 0歳から小学6年生までの病院受診済みで回復期にある児童の一時預かり | 平日 400円 祝休日 500円 | 7:00~20:00 | |
産前産後の家事援助 | 妊娠中から出産後3か月までの炊事、洗濯、掃除等の家事全般 | 平日・祝休日 300円 | 7:00~20:00 | |
出産時付添援助 | 病院までの助産師による付添、ただしタクシー利用 | 無料、ただしタクシー代は自己負担 | 8:30~17:00 | 助産師 |
1 最初の1時間は、上記の料金とする。
2 1時間を超えて利用する場合は、30分以内ごとに半額とする。
3 一時預かり保育及び病後児保育の利用時間は、ヘルパーが子どもを預かったときから保護者へ引き渡すまでとする。