○鰺ヶ沢町母子支援センター事業推進にかかる地域支援者の任用に関する要綱
平成25年4月1日
訓令第59号
(目的)
第1条 この要綱は、母子支援センターが推進する事業において、地域の理解と協力を得ながら、その事業の内容の充実、効果的な展開を図るため、地域住民等の中から事業に協力してくれる者(以下「地域支援者」という。)を支援者として任用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業及び地域支援者の職名)
第2条 町は、事業の推進にあたり地域支援者を任用することができることとし、その事業及び委嘱する職名は次のとおりとする。
(1) 産前産後ケア事業 妊産婦ケアサポーター
(2) ママサポート事業 母子支援ヘルパー
(3) 放課後ルーム事業 放課後ルーム応援団
(妊産婦ケアサポーター)
第3条 妊産婦ケアサポーターは、助産師の資格を有する者とする。
2 委嘱期間は1年度内とする。
3 妊産婦ケアサポーターは、妊産婦の訪問や相談、母乳保育支援、沐浴実技指導等、町から依頼されたケース訪問やその他の事項について業務を遂行するものとする。
4 妊産婦ケアサポーターが業務を遂行したときは、町はケース訪問1回当たり4,000円の謝金を支給するものとする。
(母子支援ヘルパー)
第4条 母子支援ヘルパーは、心身ともに健全で社会福祉の向上に理解と熱意を有する者で、事前に母子支援ヘルパー養成講座を修了している者とする。
2 委嘱期間の終期は設定しない。
3 母子支援ヘルパーは、乳幼児や児童の一時預かり保育、病後児保育、出産後の家事援助等、町から依頼された事項について業務を遂行するものとする。
4 母子支援ヘルパーが業務を遂行したときは、町は次により謝金を支給するものとする。
(1) 一時預かり保育(利用時間 7時~20時)
ア 平日 1時間当たり 900円
イ 土日祝日 1時間当たり 1,000円
(2) 病後児保育(利用時間 7時~20時)
ア 平日 1時間当たり 1,000円
イ 土日祝日 1時間当たり 1,100円
(3) 出産後の家事援助(利用時間 7時~20時)
ア 平日 1時間当たり 900円
イ 土日祝日 1時間当たり 1,000円
5 前項の業務従事時間数は、実際の業務遂行時間が1時間までの間の時は1時間とし、以降1時間単位を超えた部分の扱いは30分単位の間で0.5時間を加算するものとする。
6 母子支援ヘルパーは、資質向上のため町が企画する研修等に参加するものとする。
(放課後ルーム応援団)
第5条 放課後ルーム応援団は、心身ともに健全で社会福祉の向上に理解と熱意を有する者とする。
2 放課後ルーム応援団の任期は2年とし、原則として公募により選任する。
3 放課後ルーム応援団は、学校終了後の放課後や学校の長期休業日等における児童の健全保育指導にあたる。
4 放課後ルーム応援団が業務を遂行したときは、町は次により謝金を支給するものとする。また、業務の内容において特殊な事情があると認められる場合は、予算の範囲内において謝金額を加算することが出来る。
(1) 放課後児童支援員
ア 通常ルーム 1回当たり3,800円
イ 長期休業時1日ルーム 1回当たり4,750円
(2) 補助員
ア 通常ルーム 1回当たり3,600円
イ 長期休業時1日ルーム 1回当たり4,500円
(3) 主任加算
放課後児童支援員のうち各単位1名を主任とし、月額2,000円を加算する。
5 放課後ルーム応援団は、資質向上のため研修等に参加するものとする。
(災害補償)
第6条 妊産婦ケアサポーター、母子支援ヘルパー及び放課後ルーム応援団の災害補償については、町が民間保険会社等の保有する傷害保険サービスへの加入措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第7条 妊産婦ケアサポーター、母子支援ヘルパー及び放課後ルーム応援団は業務の遂行にあたり知り得た情報は、これを他に漏洩してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第27号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第54号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第25号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第47号)
この訓令は、令和4年10月3日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第31号)
この訓令は、令和5年10月7日から施行する。