○鰺ヶ沢町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成25年7月1日

訓令第61号

(目的)

第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者、障害者その他の者(以下「高齢者等」という。)に対し、かかりつけの医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「安心キット」という。)を配付することにより、高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(安心キットの内容)

第2条 配付する安心キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報シート(様式第1号)

(3) 保管場所明示ステッカー

(4) 携帯用キット

(配付対象者)

第3条 安心キットの配付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ現に居住している次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上の高齢者のみ世帯の者

(3) 身体障害者手帳(1、2級)、療育手帳(A)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けているひとり暮らし者

(4) その他町長が必要と認める者

(配付の申請)

第4条 安心キットの配付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町救急医療情報キット配付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の申請は、代理人により行うこともできるものとする。

(配付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、安心キットを配付するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、安心キットを再交付することができる。

(費用負担)

第6条 安心キットは、無償で配付する。

(安心キットの管理等)

第7条 安心キットの配付を受けた者は、善良な管理のもとに安心キットを使用し、救急医療情報シートの記載及び記載内容の更新に努めるものとする。

2 安心キットの利用を廃止する場合は、適切に処分するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、安心キットの配付状況を明らかにするため、救急医療情報キット配付者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第55号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鰺ヶ沢町救急医療情報キット配付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の鰺ヶ沢町救急医療情報キット配付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鰺ヶ沢町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成25年7月1日 訓令第61号

(令和元年5月1日施行)